●取引履歴の開示請求に応じてもらえない。
貸金業者は、債務者または債務者等の代理人から取引履歴の開示を求められた場合は、開示する義務があります。
開示を要求しても応じない登録業者がいる場合は、登録のある都道府県または財務局にご相談ください。
●息子がお金を借りられないようにしたい。
株式会社日本信用情報機構(JICC)等に「貸出自粛依頼」をすると、貸金業関係の信用情報機関に登録され、加入業者に情報が提供されます。
しかし、この手続きも、本人の意思を無視して家族が一方的に行うことはできません。
また、信用情報機関に加入していない業者も多いため、効果は絶対的ではありません。
最終的には本人の自覚の問題となりますので、適切なタイミングでカウンセリング機関等を利用することも有効と考えられます。
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ
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