信用情報機関への連絡先のご案内

更新日:2024年3月13日

指定信用情報機関とは、貸金業法第41条の13第1項の規定に基づき、信用情報提供等業務を行う機関として、金融庁から指定された機関です。

 指定信用情報機関は、過剰貸付の防止、多重・多額債務者発生の防止を目的に、債務者の借入金返済能力に関する情報  (既往借入れに関する取引記録等)の収集及び消費者金融業者に対する当該情報の提供を行っており、信用情報は本人その他代理人であれば情報開示できます。

下記リンクから各指定信用情報機関等のホームページにつながります。
詳しくは電話等により直接お問い合わせください。

※下記照会先は大阪府とは組織が異なる法人です。
  
大阪府は照会窓口ではありませんのであらかじめご理解くださいますようお願い申し上げます

照会先機関

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ

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