「○○さんですか?こちらは△△金融から債権の譲渡を受けた□□□です。」
といった電話や、
「あなたがxx年xx月xx日に△△金融から借入れた債権について譲渡を受けました。」
と書かれた「債権譲渡通知書」が届いたときは・・・
●まず落ち着いて、借入れたことがあるか、全て返済したかを思い出してください。
●身に覚えがない借金の請求は、架空請求の可能性があります。簡単に業者に連絡しないようにしましょう。
●なにか心当たりがある場合は、業者からの「債権譲渡通知」の内容を確認しましょう。
・どの業者で借りた債務であるのか
・債権譲渡者と債権譲受者の両者から通知がきているか、又は両者の押印があるか
・債務内容に間違いがないかどうか
まだ何か不明点がある場合は、債権譲受者に確認する必要があります。
債権譲受者は、貸金業者であるか否かにかかわらず、債務者や保証人に改めて書面を交付する義務があります。
●古い債権を請求された場合は、時効が成立している可能性があります。
なお、令和2年(2020年)4月1日付けで、「民法の一部を改正する法律」が施行され、消滅時効に関する見直しがありました。
詳しくは、こちら(外部サイト)をご確認ください。
●債務整理など法的手続きを進めたいときは、弁護士等に相談しましょう。
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ
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