トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症・難病等の病気 > 感染症対策情報 > 医療機関の皆様へ > 令和5年度新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備整備事業補助金について

印刷

更新日:2023年7月1日

ページID:4398

ここから本文です。

令和5年度新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備整備事業補助金について

おしらせ

令和4年度に本事業の補助を受けた医療機関は、仕入控除税額報告書を提出してください。
報告方法・報告様式等は「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について(令和4年度設備整備事業補助金関係)(別ウィンドウで開きます)

大阪府では、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止する体制の充実を図るため、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用し、外来対応医療機関設備整備事業を実施します。

新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備整備事業補助金交付要領

新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備整備事業補助金の概要及び各種手続きについて

留意事項(ワード:28KB)※必ずご確認ください

個人防護具について

補助事業者

新型コロナウイルス感染症患者や同感染症の疑い例を診療した実績がある、府内の「外来対応医療機関」、「帰国者・接触者外来」又は「地域外来・検査センター」
※これまでに本事業の補助を受けたことがある医療機関も申請可能です。

対象経費

外来対応医療機関等がコロナ患者への対応する際に使用する個人防護具を購入するために必要な費用
※令和5年10月1日から令和6年3月31日まで(外来対応医療機関指定日よりも前を除く)に納品があり、整備が完了した設備費用が補助対象です。
また、「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年9月15日厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)で規定する「対象期間」*に使用するものに限る。
対象期間と購入・使用の関係図

*「対象期間」とは、段階1以上の期間(毎週水曜日午前0時を基準として、大阪府内のコロナ入院者数が1267人を超えている期間)を言います。
令和6年1月17日から段階1となっており、令和6年2月1日現在、段階1が継続中です。

  • 申請にあたっては、【1月17日から1月31日までに使用した数量】+【2月・3月の段階1以上の期間に使用する見込みの数量】を合わせて申請していただきます。
  • 申請受付開始時点(2月1日)では対象期間となっておりますが、申請と同時にインターネット等で購入したものが届いた頃には、対象期間でない可能性もあります。主に、今すでにあるものをご申請ください。

対象設備

(3)個人防護具

規格例(PDF:283KB)に記載されているもののみ対象とします。
プラスチックガウンは対象外です。

基準額

(1人当たり)3,600円

補助率

10分の10

交付申請手続き

【交付申請書】交付申請書(様式第1~5号、別紙1~3、基本情報)

【添付書類】納品書・請求書等、金額のわかる書類(未納品の場合は見積書の写し)
カタログ等、仕様のわかる書類
※インターネット通販の場合、上記書類の代わりとして通販サイトのページをスクリーンショットしたものでも可
(その他、知事が必要と認める書類)

提出期限 令和6年2月16日(金曜日)【必着】
※申請の受付は終了しました。期限後の申請は受付けておりません

メール送信後、2週間経過しても大阪府からの返信等がない場合は、速やかにご連絡ください。
2週間経過時に連絡がなく、後日未受信が判明した場合、対応できないことがあります。

個人防護具以外の設備について

補助事業者

新型コロナウイルス感染症患者や同感染症の疑い例を診療した実績がある、府内の「外来対応医療機関」、「帰国者・接触者外来」又は「地域外来・検査センター」

※個人防護具以外の設備について補助金の交付を希望する医療機関は、令和5年10月31日までに外来対応医療機関の指定申請をしてください。

※令和2年度、令和3年度、令和4年度、令和5年4月1日から9月30日までに(a)帰国者・接触者外来等設備整備事業、(b)外来診療医療機関(透析
治療・周産期・小児医療)感染対策設備整備事業、(c)外来対応医療機関設備整備事業のいずれの補助も受けたことのない医療機関に限る
(上記(a)~(c)以外の事業の補助を受けていたとしても問題ありません。)

対象経費

外来対応医療機関等の設備を購入するために必要な備品購入費等
令和5年10月1日から令和6年3月31日まで(外来対応医療機関指定日よりも前を除く。)に納品があり、整備が完了した設備費用が補助対象です。
納品があるだけでなく、整備した設備を用いて発熱外来を行っていただく必要があることから、原則として令和6年1月31日までに納品・整備を完了してください。

対象設備、基準額

対象設備

基準額

(1)HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る。)

905,000円(1施設当たり)

(2)HEPAフィルター付きパーテーション

205,000円(1台当たり)

(4)簡易ベッド

51,400円(1台当たり)

(5)簡易診療室及び付帯する備品

知事が必要と認めた額

※(5)簡易診療室及び付帯する備品の「知事が必要と認めた額」とは、

  • リースによる整備の場合、補助期間内のリース料及び設置又は撤去に要する費用(補助期間内に設置又は撤去をする場合に限る。)
  • 購入による整備の場合、上限100万円まで

※補助金で整備をした設備には、処分制限があります。
処分(交付の目的に反した使用、譲渡、交換、貸し付け、担保提供又は廃棄)をする場合、必ず事前に、大阪府に相談してください。

過年度に整備(購入・リース)した設備を廃棄(撤去含む。)する経費について

補助事業者

新型コロナウイルス感染症患者や同感染症の疑い例を診療した実績がある、
府内の「外来対応医療機関」、「帰国者・接触者外来」又は「地域外来・検査センター」

対象経費

過年度に整備(購入・リース)した設備の廃棄(撤去含む。)及び原状回復に係る経費

交付の目的を達成した(地域の医療提供体制が整備されることを理由にもともと廃棄することを予定していた場合等)ものとして、廃棄(撤去含む。)する
ことが適切な場合には、廃棄に係る経費は補助対象期間中に行われたものについては補助対象となり得ます。上記に合致する場合であって、廃棄に係
る経費の補助を希望する場合は、今回の申請期間内に、廃棄(撤去含む。)に係る経費の見積書を添えて、交付申請書を提出してください。

※リースにより整備をした設備の撤去を検討される場合
ここで対象となるのは、これまでに本事業で補助を受けた医療機関であるため、10月以降、撤去までの期間に生じるリース料は対象になりません。
対象となるのは、3月末までにリースを終了し、撤去する場合の撤去費用です。

※購入により整備をした設備の撤去を検討される場合
過年度に購入により整備を行ったものの廃棄(撤去含む。)に当たっては、処分制限期間内に処分を行う場合は原則として承認申請が必要です。
財産処分の承認申請手続き(納付を含む。)が必要であるか否かの判断のため、(a)いつ整備したものを、(b)これまでどのように使用し、(c)今回、廃棄を検討するに至った経緯・理由、(d)処分の時期・方法などを具体的に記載の上、相談ください。

補助率

10分の10

交付申請手続き

【交付申請書】交付申請書(様式第1~5号、別紙1~3、基本情報)

【添付書類】納品書・請求書等、金額のわかる書類(未納品の場合は見積書の写し)
カタログ等、仕様のわかる書類
※インターネット通販の場合、上記書類の代わりとして通販サイトのページをスクリーンショットしたものでも可

設置予定箇所、動線の分かる図面(手書きでも可)
(その他、知事が必要と認める書類)

提出期限 令和5年10月31日(火曜日)【必着】
※申請の受付は終了しました。期限後の申請は受付けておりません。

交付決定後

手続きについては「交付決定後の手続き(新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関設備整備事業補助金)のページ」をご確認ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?