福祉用具専門相談員指定講習について

更新日:2024年4月19日

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<重要>
 ○平成27年4月1日から、福祉用具専門相談員の講習内容及び講習時間数等が改正されました。
 ○講習内容の見直しに合わせ、
福祉用具専門相談員の要件についても、平成27年4月1日から見直されました。

<留意事項>
 介護職員養成研修(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程)修了者である福祉用具専門相談員の方については、平成28年3月31日までに「福祉用具に関する知識を有している国家資格を取得」 又は 「福祉用具専門相談員指定講習」を修了しなければ、平成28年4月1日以降は、福祉用具専門相談員としての業務ができなくなりましたのでご注意ください。

福祉用具専門相談員とは

 福祉用具貸与事業所及び特定福祉用具販売事業所並びに介護予防福祉用具貸与事業所及び介護予防特定福祉用具販売事業所(以下「福祉用具貸与事業所等」という。)において、福祉用具の選定の援助、機器等の点検、使用方法の指導等を行う者をいい、介護保険法施行令第4条第1項の定めにより、次の方が該当します。 

  1. 保健師
  2. 看護師
  3. 准看護師
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 社会福祉士
  7. 介護福祉士
  8. 義肢装具士
  9. 都道府県が指定する事業者により行われる「福祉用具専門相談員指定講習」の修了者 (平成18年4月1日以前は、厚生労働大臣が指定する事業者により行われた「福祉用具専門相談員指定講習」の修了者。)

<注意>
  「介護保険法施行令」(平成10年政令第412号)及び「介護保険法施行規則」(平成11年厚生省令第36号)の改正により、平成27年4月1日 より、従前認められていた「介護員養成研修修了者」は要件から除外され、福祉用具専門相談員は、上記1から8までの福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者等及び9の福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定されました。
  これらの改正内容はこちらをご覧ください。  

 ●福祉用具貸与事業者等は、「福祉用具専門相談員」を必ず配置しなければなりません。

福祉用具専門相談員指定講習とは

 福祉用具貸与事業所等において、福祉用具の選定の援助、機器の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として実施する講習であって、介護保険法施行規則第22条の33で定める基準に適合する講習を実施する者として、都道府県が指定する事業者によって行われる講習のことをいいます。
 この講習を修了し、修了証明書の交付を受けた方は、福祉用具専門相談員として福祉用具貸与事業者等で就労することができます。

 講習内容

  ●介護保険法施行規則第22条の33第2号の厚生労働大臣が定める講習の内容は次のとおりです。

    [Wordファイル/43KB]     [PDFファイル/88KB]  

大阪府福祉用具専門相談員指定講習事業者について

 講習事業者一覧

  ●大阪府が指定している福祉用具専門相談員指定講習事業者は、下記一覧表のとおりです。(令和6年4月19日現在)

       [Excelファイル/28KB]      [PDFファイル/43KB]

  講習の開講予定について

  ●令和6年4月以降に開講する講習は、下記一覧表のとおりです。(令和6年4月19日現在)

     【令和6年度開講予定】

      [Excelファイル/41KB]     [PDFファイル/59KB] 

 ※大阪府に提出された年間事業計画に基づく開講予定です。最新の情報は反映していない場合があります。
   
詳細は各事業者に直接お問い合わせください。

   

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護支援課 利用者支援グループ

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