サービス付き高齢者向け住宅の登録基準について、各居住部分の床面積は原則25平方メートル以上と定められていますが、
居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は、
18平方メートル以上とすることができます。
「居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合」とみなされる
床面積の要件について、令和3年4月1日より下記のとおり改正しました。
次の要件を満たしているもの。
居間、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各居住部分(25平方メートル未満のものに限る。)の床面積と25平方メートルの差の合計を上回るもの。
ただし、共同利用部分には、事業者と共同使用する部分およびホール、廊下、階段、エレベーター等は含まないものとする。
各居住部分の床面積が25平方メートル未満の住戸がある場合は、共同利用部分の合計面積が以下の式を満たしている必要があります。
共同利用部分の合計面積≧(25−25平方メートル未満住戸の床面積)×25平方メートル未満住戸の戸数
共同利用部分とは、専ら入居者が共同で利用するための設備であって、自由に利用できるものを指します。
登録事業者やその委託事業者が使用するもの、併設事業所の設備等については共同利用部分に該当しません。
居間、談話室、食堂、台所(事業者が使用するものは除く)、浴室、脱衣室、水洗便所 等
ホール、ロビー、廊下、階段、エレベーター、厨房(事業者が使用するもの)、汚物処理室、リネン室、事務室 等
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局居住企画課 総務調整グループ
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