サービス付き高齢者向け住宅の登録・閲覧制度

更新日:2022年4月7日

サービス付き高齢者向け住宅を探される方

サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の居住の安定の確保等に関する法律の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。制度に関する説明はこちらをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅を運営される方・運営を検討されている方(事業者の方)

大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び吹田市の区域に所在している住宅については、それぞれの市の窓口にお問合せください。
各市の窓口はこちらをご覧ください。

1. 新たに登録するとき

新たにサービス付き高齢者向け住宅を登録する手続きはこちらをご覧ください。
令和3年4月1日より、登録基準(居住部分の床面積及び共同利用設備に関する判断基準)を改正しました。
登録基準はこちらをご覧ください。

2. 登録事項を変更するとき

サービス付き高齢者向け住宅の登録事項または登録申請書に添付した書類の記載事項に変更が生じた場合、30日以内に変更届の提出が必要です。
※ 令和元年10月1日からの消費税率の10%への引上げに伴い高齢者生活支援サービスの費用等を変更された場合は、変更の届出が必要です。
変更届についてはこちらをご覧ください。

3. 登録から5年経過したとき(更新登録)

サービス付き高齢者向け住宅は5年ごとに更新の登録を受ける必要があります。更新登録についてはこちらをご覧ください。

4. 定期報告及び立入検査

サービス付き高齢者向け住宅は年に一度、定期報告を行っていただく必要があります。また、状況により立入検査をさせていただく場合があります。
定期報告・立入検査についてはこちらをご覧ください。

5. 事故報告

サービス付き高齢者向け住宅において、入居者の死亡事故、入居者に対する虐待、入居者の財産侵害(職員による窃盗等)、火災事故、地震等の自然災害による住宅の滅失・損傷が発生した場合は事故報告が必要です。事故報告についてはこちらをご覧ください。

6. サービス付き高齢者向け住宅における非常災害時の対応について

多数の高齢者が利用するサービス付き高齢者向け住宅においては、利用者及び職員の命を守るとともにサービスの早期再開を図るため、消防計画のみならず、
地震や風水害等に対処するための防災計画を定めることが求められています。非常災害時の対応はこちらを確認のうえ、防災対策の推進を図ってください。

7. 【参考】建設費等補助金(サービス付き高齢者向け住宅整備事業)

建設費等補助金(サービス付き高齢者向け住宅整備事業)については国土交通省の補助事業です。
建設費等補助金に関する問合せはサービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局へお願いします。
サービス付き高齢者向け住宅整備事業のホームページ(外部サイト)

令和4年度補助金については、令和4年4月1日から申請募集が始まっています。(申請期限は令和5年2月28日(火)です。)
令和4年度から追加した主な要件(出典:サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局HPより)
○ 新築のサ高住の立地が、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域に原則該当しないこと
○ 新築のサ高住は原則として省エネ基準に適合すること
○ 市町村地域防災計画に位置づけられたサ高住について、避難計画を作成し、避難訓練を実施すること 

交付申請を行う場合は、適切な立地誘導の観点から「地元市区町村への意見聴取を行うこと」が要件(※)となります。
市町村への意見聴取についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。

8. 家賃減額補助制度

家賃減額補助制度については、平成25年度をもって新規補助対象住宅の募集を停止しました。家賃補助についてはこちらをご覧ください。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局居住企画課 住宅企画・マンショングループ

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