維持保全状況調査に関するよくあるご質問

更新日:2022年9月30日

よくあるご質問

大阪府が認定する地域に関するQ&Aをまとめました。


Q−1.今回の調査は何ですか?

法第12条に基づき、認定計画実施者(建築主)の方へ、認定を受けた長期優良住宅の建築や維持保全の状況について確認を行うためのものです。なお、保存されているメンテナンスプログラム(維持保全計画書)に従い適切に維持保全(図書や記録の保存を含む)が実施されていれば、行政庁から指導等を行うことはありません。



Q−2.メンテナンスプログラム(維持保全計画書)とは何ですか?

当初認定申請の時に、提出いただいた維持保全計画書になります。
維持保全計画書がない場合には建てられた工務店・ハウスメーカー等にお問い合わせ下さい。



Q−3.認定申請の時に提出した「維持保全計画書」では、全ての部分の点検が工事完了後10年目に行うことになっていますが、5年目の報告対象となりますか?

最初の点検時期に至っていない物件についても5年目の報告対象となる場合があります。「記録等の保存状況」に関しては点検等の記録以外を確認して「適切」「不適切」を判断してください。「維持保全の状況」に関しては「該当無し」に分類してください。


Q−4.私共の住宅は、中古住宅を購入したものであるため、前所有者の名前でハガキが届きました。私共が行政庁へ報告する必要がありますか?

報告する必要があります。認定計画実施者(建築主)の方には、認定申請時に提出した維持保全計画書に従い、適切に維持保全を行う義務があります。今回、長期優良住宅を相続されたことにより、計画の認定を受けたもの(前所有者)が有していた計画認定に基づく地位(権利や維持保全の義務)を承継したことになることから、報告をして頂く必要が生じます。
なお、法第10条第1項1号に基づき「地位の承継」の手続きが必要となりますので、速やかに手続きを行ってください。




Q−5.認定時は、子供との連名で認定を得ましたが、独立したため、現在は私一人です。報告する必要がありますか?また、今後どのように対応すればよいですか?

報告する必要があります。また、認定計画実施者(建築主)の変更に伴う手続きが必要となります。速やかに法第10条に基づく地位の承継の手続きを行ってください。



Q−6.なぜ私共が選ばれたのか、抽出方法について知りたいのですが。

認定申請時に提出いただいた工事完了報告書の提出日をもとに、建築後5年を経過した全ての方を対象として、一定の割合の方を無作為に抽出しました。



Q−7.報告書を行政庁へ報告しない場合、または、報告期限を過ぎた場合、何か罰則はありますか?また、報告を行った内容について不備があった場合は、何らかの罰則がありますか?

報告は、適切な内容を期限内に行ってください。なお、法第21条にあるとおり、法第12条の規定による報告をしなかったり、虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意下さい。



Q−8.私共はハウスメーカーと維持保全に関する契約を結んでいますが、この場合、報告書を作成し、報告する者は誰になりますか?

報告をする者は、認定計画実施者(建築主)となります。ただし、維持保全の状況については、ハウスメーカーが作成済みの書類の写しをそのままご提出いただけます。



Q−9.長期優良住宅認定申請関係書類(認定申請書・認定通知書・維持保全計画書等)が一切手元にありません。再発行が出来ますか?

再発行はできません。まずは、認定申請等を代理で行った事業者から取り寄せるなどしてください。各種認定通知書、地位の承継承認書について紛失している場合は、認定等を証明する手続きがありますので、大阪府にお問い合わせください。

Q−10.現在、報告書を作成していますが、私共は、父(母)との連名で認定を得ています。この場合、報告書欄の記載は、代表者のみではなく、父(母)との連名にする必要がありますか?また、押印は、認定時と同じ印影のものとする必要がありますか?

連名とする必要があります。なお、報告書への押印は必要はありません。

Q−11.現在、報告書を作成していますが、今まで点検を一切行っていませんでした。今回の件で維持保全の重要性は認識しましたが、まず、私は何を行えばいいのか教えて下さい。

まずは、長期優良住宅に係る認定申請関係の書類の保存状況を確認し、その中にある「維持保全計画書」により、点検部位や点検時期等を確認して、必要な点検を行ってください。



Q−12.現在、報告書を作成していますが、地震及び台風については、何か数値的な規定を定めていますか?

地震については、「震度6弱」以上。台風については、「特別警報」が発令された場合とします。



Q−13.提出書類一式の作成が終了したため、行政庁へ報告したいのですが、次のことについて教えて下さい。
A.報告書は何部必要か B.報告時に手数料は生じるか C.報告に対して受領書は交付されるか D.郵送での報告は出来るか

A.報告部数は1部です(ただし、所管行政庁へ報告した内容は記録として残す必要がありますので、保管用の資料として、2部作成し、1部は控 え用として保管をしてください)
B.不要です
C.交付しません
D.出来ます。ただし、着払いでの対応は出来ません。



Q−14.報告に対して、何か行政庁側から通知文が交付されますか?また、現地調査はありますか?

通知文は交付しません。また、原則現地調査はありません。



Q−15.維持保全を行うのを止めたいので、取りやめの手続きを踏むことを考えています。この手続きを提出期限までに行えば、報告はしなくてもいいですか?

報告は必要です。工事完成から今までの維持保全状況等の報告を行う必要があります。



Q−16.長期優良住宅の認定時に維持保全を行うもの(定期点検等実施者)として、建設業者名を記載しましたが、倒産しました。そのため、近所の業者に再度依頼をしようと思います。変更する場合に何か手続きを行う必要はありますか?

建築後の住宅の維持保全の方法が大きく変更される場合には、法第8条第1項に基づく変更認定申請を提出をしてください。維持保全の方法は変更せずに、業者名のみの変更の場合には、府細則第8条第1号に基づく認定事項変更報告書(軽微な変更)を提出してください。

 

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

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