シックハウス対策

更新日:2016年7月26日

シックハウス問題とは・・・

 気密性の向上や化学物質を発散する建材・内装材の使用等により、新築・改築後の住宅やビルにおいて、化学物質による室内空気汚染等により居住者の健康への様々な影響が数多く報告されています。
 症状が多様で、症状発生の仕組みをはじめ未解明な部分が多く、また様々な複合要因が考えられることから、このような症状を総称して「シックハウス症候群」と呼んでいます。

  ○シックハウス症候群とは(大阪府健康医療部環境衛生課HP)


大阪府によるシックハウス相談について


  シックハウスに関しては、「建築基準法」によりシックハウスの一つの原因と考えられているクロルピリホスの使用の禁止、換気設備を併用したホルムアルデヒドを発散する建材の使用面積制限の規制がなされています。
 また、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」には、住宅性能表示という制度があり、住宅の購入時等においてどの程度の対策が施されているかチェックすることができます。
 さらには、大阪府住宅まちづくり部が発注する公共建築においては、化学物質の放散量の極力少ない建材を使用するように努めています。
 住宅まちづくり部では、これら建築物に係るシックハウス対策に関して職員が相談に応じます。
 相談を希望される方は大阪府住宅相談室【窓口】(06−6944−8269)までお問い合わせください。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局居住企画課 住宅施策推進グループ

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