定期検査の様子
平成23年4月1日の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部が改正施行されたことにより、産業廃棄物処理施設の設置者は、許可を受けた施設について定期的に都道府県知事等の検査を受けることが義務付けられました。
次の産業廃棄物処理施設の設置者が対象です。
(1) 産業廃棄物の焼却施設
(2) 廃水銀等の硫化施設
(3) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
(4) 廃PCB等若しくはPCB処理物の分解施設又はPCB汚染物若しくはPCB処理物の洗浄施設若しくは分離施設
(5) 産業廃棄物の最終処分場
(定期検査)
産業廃棄物処理施設の設置者(第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。)は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令※1で定めるところにより、環境省令で定める期間※2ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
2 前項の検査は、当該産業廃棄物処理施設が前条第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
※1 環境省令で定めるところ
様式第20号の2による定期検査の受検申請書を提出する。
※2 環境省令で定める期間
使用前検査を受けた日又は最後に定期検査を受けた日から起算して5年3ヶ月以内
定期検査申請書様式 [Wordファイル/49KB] [PDFファイル/74KB]
お問い合わせ先・提出先 | 産業廃棄物を排出する事業場の地域 | 市町村 |
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| 豊能地域 |
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三島地域 | 島本町、摂津市、茨木市 | |
北河内地域 | 交野市、四條畷市、門真市、守口市、大東市 | |
中河内地域 | 柏原市 | |
南河内地域 | 大阪狭山市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村 | |
| 泉北地域 |
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泉南地域 | 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町 | |
右記市内の事業場の産業廃棄物については各市役所へお問い合わせください。 | 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市 |
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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