PCB廃棄物等に係る保管・使用・処理状況について

更新日:2023年3月9日

保管及び処分状況の公表について

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条及び同施行規則第12条の規定により、PCB廃棄物等の保管及び処分の状況について、次のとおり公表します。

 ・PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書

…毎年6月30日までに提出された1号様式に基づく届出情報
 ・これまでに届出があったPCB廃棄物等の保有状況

…過去にPCBを保有していた事業者の情報

大阪府内におけるPCB廃棄物・使用製品の保有状況

 大阪府内において、直近の届出によるPCB廃棄物・使用製品の保有状況は次の通りです。

【PCB廃棄物・使用製品保有状況】

大阪府所管域(政令市除く)(R4.3)

大阪府域(政令市含む)(R3.3)

全国(R3.3)

高濃度

低濃度

不明

高濃度

低濃度

不明

高濃度

低濃度

不明

トランス[台]

0

812

174

10

3,856

401

922

84,000

6,600

コンデンサー(3kg以上)[台]

21

290

173

1,028

1,702

427

18,920

23,500

5,700

蛍光灯安定器[個]

23,758

2,197

3

155,920

6,090

2,155

1,540,000

44,000

44,800

コンデンサー(3kg未満)[台]

21,281

2,685

468

192,620

11,108

857

673,800

87,000

17,500

PCBを含む油[kg]

0

14,844

330

1,372

155,306

330

310,001

9,460,000

12,350

感圧複写紙[kg]

2,128

15

0

2,295

1,620

0

7,000

240,000

650,000

ウエス[kg]

0

651

0

3,076

5,479

6

120,000

310,000

21,000

OFケーブル[kg]

0

0

0

0

11,750

0

2,500,000

1

汚泥[kg]

0

3

0

24,980

127,403

205

360,000

3,400,000

380,000

塗膜[kg]

0

39,710

0

0

200,882

0

540

1,660,000

260

その他機器[台]

3

323

45

19

1,262

107

25,077

23,800

1,330

その他[kg]

4,061

307,920

23,413

390

2,094

512

881,200

16,600,000

153,100

  ○重量又は体積で計上される「PCBを含む油」、「感圧複写紙」のうち、体積で計上された分については、1ℓ=1kgとして重量に換算しています。
  ○台数ではなく重量等の情報が記載されている場合は、廃棄物の種類に応じて次のように換算しています。
    ・「変圧器(トランス)」は1,600kgを1台
    ・「コンデンサー(3kg以上)」は54kgを1台
    ・「コンデンサー(3kg未満)」は0.26kg又は0.28ℓ、0.002缶をそれぞれ1台
    ・「安定器」は、2.8kg又は1.9ℓ、0.01缶をそれぞれ1個
  ○「その他の機器」とは、変圧器やコンデンサー、安定器以外の機器 のことです。
  ○「その他」とは、「その他の機器」を含むすべての廃棄物・製品の種類に分類できない物、又は複合汚染物のことです。

府が保有するPCB廃棄物の処分状況

 府が保有する高濃度PCB廃棄物である蛍光灯用安定器等については、高濃度PCB廃棄物の処分期間の末日である令和3年3月31日まで(※一部、令和4年3月31日まで)に処分を完了するため、平成27年度から計画的に処分を行っています。

 ⇒府保有機器の処分状況はこちら

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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