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更新日:2024年7月8日

ページID:837

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PCB廃棄物 保管及び処分状況等届出書について

届出が必要な方

PCB廃棄物を保管されている方は、PCB特別措置法の規定により、毎年6月30日までに、前年度末の保管状況等を記載した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書」(以下、届出書という)を知事へ提出しなければなりません。
また、事業場等から新たにPCB廃棄物が発生した場合や、保管状況に変化があった場合、PCB廃棄物を委託処理した場合にも下記様式により届出の提出をお願いします。
なおこの届出の内容は、PCB特別措置法第9条及びPCB特別措置法施行規則第12条の規定により、公表しています。

様式(PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書【保管事業者及び所有事業者用】)

「保管している全ての高濃度又は低濃度PCB廃棄物の処分委託契約を締結した場合」は20日以内に処分終了届出書を提出してください。
様式や記入方法等はこちら

必要な添付書類

なお、下記の理由により届出の提出を行う場合は、届出様式以外に追加で次の提出資料が必要です。

  • 新たにPCB廃棄物が発生した場合
    保管状況のわかる写真
  • PCB廃棄物の保管状況に変化があった場合
    保管状況のわかる写真
  • PCB該当判断のために分析を行った場合
    分析結果の写し
  • PCB該当判断のためにメーカー確認を行った場合
    メーカー見解書の写し
  • 前年度中(今年度も可)にPCB廃棄物を委託処分した場合
    マニフェストD票またはE票の写し

届出の提出方法

電子申請、郵送、窓口での提出を承っています。
詳しくはPCB廃棄物等に係る届出についてのページをご覧ください

よくあるご質問

PCB保管状況等届出書のよくあるご質問(ワード:30KB)

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