・この一覧は、大阪府が所管する水質汚濁防止関係法令に基づく対象事業場の一覧です。
・水質汚濁防止関係法令に基づき対象事業場から大阪府に提出された許可申請書や届出書をもとに作成しています。
・土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく土壌汚染状況調査等の参考資料としてご活用いただくものです。(土壌汚染状況調査の詳細はこちら)
この一覧は、表1及び表2で構成されています。
対象となる法令や地域により、掲載している事業場が異なります。(下表参照)
・水質汚濁防止法(水濁法)
・大阪府生活環境の保全等に関する条例(府条例)
・瀬戸内海環境保全特別措置法(内海法)
・ダイオキシン類対策特別措置法(ダイオキシン法)
市町村 | 水濁法・ 府条例 | 内海法 | ダイオ キシン法 |
---|---|---|---|
大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市、吹田市 | (※1) | (※1) | (※1) |
大東市、柏原市、羽曳野市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、交野市、島本町、熊取町、田尻町、岬町 | 表1 | 表1 | 表1 |
門真市 | 表1 | 表1 | (※1) |
岸和田市、池田市、泉大津市、貝塚市、守口市、茨木市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、箕面市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町、千早赤阪村、泉佐野市 | (※1) | 表2(※2) | (※1) |
※1 当該市町村に権限がありますので、各市町村の環境部局等にお問い合わせください。
※2 表2の大阪府が所管する内海法対象の事業場では、有害物質の使用がない場合でも、各市町村が所管する水濁法で「有害物質貯蔵指定施設」の届出がある可能性があります。
※3 「下水道法の特定施設」については、各市町村で管理していますので、各市町村の公共下水道担当部局等へお問い合わせください。
[Excelファイル/76KB][PDFファイル/1.01MB]
・表1・表2の「有害物質使用特定施設」の項目について、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質を「有害物質使用特定施設」で使用等している場合は●を、それ以外は〇で示しています。 (詳細は以下ファイルを参照)
・表1の「有害物質貯蔵指定施設」は、水濁法第5条第3項に規定する施設をいいます。
・「事業場名」のうち、個人に関する情報は掲載していません(空欄になっている場合があります)。
・届出の遅延などにより、一覧に掲載されていない場合や、既に廃止された事業場が掲載されている場合等があります。
・内海法の届出がある場合、ダイオキシンの届出はありませんが、対象施設の有無がわかるように「ダイオキシン法」の欄に〇で示しています。
・この一覧の利用により生じた損害等については、大阪府は一切責任を負いません。
・この一覧は、個々の土地について土壌汚染の有無を表したものではありません。
・この一覧及び土壌汚染状況調査の猶予を受けている事業場一覧は、土壌汚染対策法等における土地の利用履歴等調査について、必要な情報を網羅できるものではありませんので、参考資料としてご活用ください。
・例えば、特定施設に該当しないが有害物質を使用等している可能性がありますので、当該事業場への聞き取りなど追加で調査が必要な場合があります。
[Excelファイル/13KB][PDFファイル/445KB]
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ
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