郵送 (郵送先はページ下部を参照)
≪提出期限≫ 廃止日の1か月前【消印有効】 (例:7月31日に廃止の場合、6月30日【消印有効】までに提出)
≪提出書類≫
≪注意事項≫ 利用者(契約者)がいない場合、1・2・3・4・7のみ提出してください。(5・6は不要です。)
≪提出期限≫ 休止日の1か月前【消印有効】 (例:4月1日から休止の場合、3月1日【消印有効】までに提出)
≪提出書類≫
≪注意事項≫ 休止期間は6か月間のみです。6か月を超えた場合は廃止となりますので、予めご留意ください。
(廃止後に、事業を再開する場合は、新たに新規指定申請が必要です。)
≪提出期限≫ 事業再開してから10日以内
≪提出書類≫
※ 上記4・5・6・8はこちらからダウンロードしてください。
※ 再開時に従前より人員等が変わっている場合などは、変更届の提出を求める場合があります。
≪提出期限≫ 廃止日の3か月前まで ※辞退届とは、障がい者支援施設・障がい児入所施設に限定された廃止届です。
≪提出書類≫
指定障害者支援施設は、三月以上の予告期間を設けてその指定を辞退することができる(障がい者総合支援法第47条より)。
なお、大阪府所管外の辞退届は当該市町村にお問い合わせください(大阪府福祉行政事務特例条例十条の十)。
厚生労働省より下記について周知依頼がありましたので、必ずお読みください(平成29年7月28日付厚生労働省)。
「指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について」 [PDF]
≪参考≫ 障がい者総合支援法 指定障がい福祉サービス等事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届け出について
上記厚生労働省の留意事項において、指定障害福祉サービス事業者は、「廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉
サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス
事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。」と事業者の責務が規定されました。
上記の法令に違反した場合は、「勧告」や「命令」の対象となり、「勧告」に係る措置をとらない場合は、指定の取消しや法人の立入検査、
業務管理体制の検査の対象にもなり得ますのでご注意ください。
〒540−8570
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ 指定担当
※封筒表面には「廃止届在中」と記載してください。(業務管理体制変更届のみの場合、「業務管理体制変更届出在中」などと記載してください。)
代表:06-6941-0351 内線:4520
(電話受付時間:平日(祝日除く)の9時から12時、13時から18時))
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
ここまで本文です。