締切や提出書類を確認してください。様式は下方にあります。
郵送(再開届のみメール提出可)
※郵送先は、ページの一番下にあります
■締切
廃止日の1か月前【消印有効】
(例:3月31日に廃止の場合、2月28日【消印有効】までに提出)
■提出書類
1 連絡票
2 廃止届出書(様式第3号)
3 廃止届(様式第33号)
4 指定書の原本
5 利用者一覧表(参考様式1)
6 各利用者の引継ぎ状況等報告書(参考様式2)
(※参考様式2は保護者の署名のある原本を提出してください)
7 業務管理体制変更届出書(様式第12号)
(※業務管理体制変更届出書に関するお問い合わせは06-6941-0351 内線2482です)
■注意
利用者がいない場合、1・2・3・4・7のみ提出してください。
7は所管の行政機関(業務管理体制届出書を提出した行政機関)へ提出してください。
(7の所管の行政機関はこちら又は集団指導資料からご確認ください。)
■締切
休止日の1か月前【消印有効】
(例:4月1日から休止の場合、3月1日【消印有効】までに提出)
■提出書類
1 連絡票
2 休止届出書(様式第3号)
3 休止届(様式第33号)
4 指定書の写し
5 利用者一覧表(参考様式1)
6 各利用者の引継ぎ状況等報告書(参考様式2)
(※参考様式2は保護者の署名のある原本を提出してください)
7 事業再開に向けて取り組み状況を記載した書類(A4で1枚など任意の形式)
■注意
休止期間は6か月間のみ。
6か月を超えた休止は、一度廃止し、新規申請になります。
■締切
事業再開してから10日以内にメール又は郵送による提出
■提出書類
1 連絡票
2 再開届出書(様式第3号)
3 指定書の写し
4 付表
5 組織体制図
6 勤務形態一覧表
7 従業者の資格証の写し
8 運営規程
※再開届は付表等が必要です。付表等はこちらのページにあります。
※再開時に従前より人員等が変わっている場合などは、変更届の提出を求める場合があります。
■締切
廃止日の3か月前まで。
※辞退届とは、障がい者支援施設・障がい児入所施設に限定された廃止届です
■提出書類
1 連絡票
2 辞退届出書 [Excel] [PDF]
3 指定書の原本
4 利用者一覧表(参考様式1)
5 各利用者の引継ぎ状況等報告書(参考様式2)
■参考
指定障害者支援施設は、三月以上の予告期間を設けてその指定を辞退することができる(障がい者総合支援法第47条より)。
なお、大阪府所管外の辞退届は当該市町村にお問い合わせください(大阪府福祉行政事務特例条例十条の十)
1 連絡票 [Word] [PDF] ※変更届等の受付返信について(令和3年11月より)
2 様式第3号 [Excel] [PDF]
3 様式第33号 [Word] [PDF]
4 参考様式1 [Excel] [PDF]
5 参考様式2 [Excel] [PDF]
6 様式第12号[word] [PDF]
参考 障がい者総合支援法(外部サイト)
指定障がい福祉サービス等事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届け出について
厚生労働省より下記について周知依頼がありましたので、必ずお読みください(平成29年7月28日付厚生労働省)。
「指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について」 [PDF]
上記厚生労働省の留意事項において、指定障害福祉サービス事業者は、「廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。」と事業者の責務が規定されました。
上記の法令に違反した場合は、「勧告」や「命令」の対象となり、「勧告」に係る措置をとらない場合は、指定の取消しや法人の立入検査、業務管理体制の検査の対象にもなり得ますのでご注意ください。
〒540−8570
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
指定・指導グループ 指定担当
(※封筒表面に業務管理体制変更届だけの場合、「業務管理体制変更届出在中」などご記載ください。)
代表:06-6941-0351
内線:2449(受付時間:平日(祝日除く)の9時00分から12時00分、13時00分から18時00分))
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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