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更新日:2022年4月1日

ページID:6795

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(改訂)工事成績評定書の評価対象項目の「文書による改善指示」について

受注者の皆様へ

この取扱いは、工事の施工に際して、契約書、設計図書に基づき受注者がなすべき行為について、発注者は受注者に対し文書により改善を求めることがあり、この場合「工事成績評定書」の評価対象項目において減点対象とすることについて、一定の処理のながれを定めるものです(工事成績評定書自体の内容の変更等はありません。)。

なお、警告(注意)カードの運用に関してのみ、変更を行います。

運用開始日 令和4年4月1日から

対象工事 同日時点で契約中の工事及び同日以後の契約工事(住宅建築局発注案件を除く)。

日以降に発生・関連する事案のみこの取扱いを適用します。

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