理容所・美容所・クリーニング所 (泉佐野保健所)

更新日:2023年3月20日

所管地域:泉佐野市以南(泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)

理容所・美容所・クリーニング所

理容所・美容所

  1.開設届等について − 新規開設をお考えの方は保健所長に開設届を提出し、検査を受けなければなりません。

        ・各種申請様式等 理容所の各種申請様式はこちら
 美容所の各種申請様式はこちら

    ・開設にあたって必要な書類、構造設備、開設届出の記入例は以下をご覧ください。
                          理容所を開設される方へ (Wordファイル、311KB)
                          美容所を開設される方へ (Wordファイル、313KB)

    ・まつ毛エクステンションを行う場合は、美容所の開設届が必要で、施術者は美容師に限られます。
    ・眉の脱毛やアイブロウは美容行為に該当する場合がありますので、事前に保健所までご相談ください。

    ・複数名の理容師・美容師が従事する場合は、施設ごとに専任の管理理容師・管理美容師が必要となります。
    ・個人営業と法人営業の切り換え、店舗の移転の際には新規の開設届出が必要となります。
    ・理容師・美容師を雇用した場合や法人代表者が変更となった場合、構造設備に変更が生じた場合は変更の届出が必要です。
    ・店舗の増築、改築の際には新規の開設届出が必要となる場合があります。
    ・営業を終了した際は廃止の届出が必要です。

  2.免許証の変更・再交付、管理理容師・管理美容師講習については以下のページをご確認ください。

    理・美容師免許、管理理・美容師資格認定講習会等について

  3.関連情報

    出張理容・美容について

    「毛染め」によるアレルギーにご注意ください

    「まつ毛エクステンション」にご注意ください

クリーニング所

  1.開設届等について − 新規開設をお考えの方は保健所長に開設届を提出し、検査を受けなければなりません。

       ・各種申請様式等 クリーニング所の各種申請様式はこちら
 無店舗取次店の各種申請様式はこちら

     ・洗たくを行うクリーニング所には、1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。
     ・店舗を持たず車両を用いて洗濯物の受取及び引渡しをする営業(無店舗取次店といいます。)についても、保健所への届出が必要です。
     ・クリーニング師を雇用した場合や法人代表者が変更となった場合、構造設備に変更が生じた場合は変更の届出が必要です。
     ・営業を終了した際は廃止の届出が必要です。

  2.クリーニング師の資格については以下のページをご確認ください。

    クリーニング師試験のごあんない
    クリーニング師免許申請のごあんない − クリーニング師試験合格者が対象です。

理容所・美容所・クリーニング所に関するお問い合わせ先

大阪府泉佐野保健所 生活衛生室 衛生課 電話:072-462-7982 ファックス:072-464-9680

このページの作成所属
健康医療部 泉佐野保健所 衛生課

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