胸部エックス線検査、喀痰抗酸菌検査の塗抹と培養(3連痰)と同定検査、判断に迷った場合は専門医療機関にご相談・ご紹介ください
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2に基づき実施義務者は毎年結核健康診断を実施し、第53条の7に基づき、報告することになっています。健康診断実施後は、「結核に係る健康診断実施報告書」(※3)を保健所まで提出をお願いします。
(※1)(※2)(※3)の様式はこちらをご確認ください
大阪府ホームページ「結核対策情報」
このページの作成所属
健康医療部 和泉保健所
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