特定労務管理対象機関の指定申請について

更新日:2023年2月21日


 令和6年4月以降、時間外・休日労働が年間960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関 (B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、技能向上集中研修機関(C-1水準)及び特定高度技能研修機関(C-2水準)】として都道府県知事の指定を受ける必要があります。

 大阪府の指定を受けるための要件や審査基準、スケジュールについては、次のとおりです。


1.指定要件・審査基準

 当該病院又は診療所が以下の要件全てに該当すると認めるときは、都道府県知事は各水準の指定をすることができるとされています(新医療法第113条、118条、119条、120条)。 

(1)業態 【新医療法第113条第1項、第118条第1項、第119条第1項、第120条第1項】

 ・特定地域医療提供機関(B水準)

 ・連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)

 ・技能向上集中研修機関(C-1水準)

 ・特定高度技能研修機関(C-2水準)

上記のいずれかの業務に該当すること

 ☞業態については審査基準を設定する予定です。審査基準(案)はこちら [Wordファイル/33KB]  [PDFファイル/427KB]
   (現在、府民意見等の募集を行っています。(別ウインドウで開きます)

(2)勤務実態

水準

指定要件(36協定等により確認)

 B水準

36協定において年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをすることがやむを得ない業務が存在する。

連携B水準

36協定においては年960時間以内の時間外・休日労働に関する上限時間の定めをしているが、副業・兼業先での労働時間を換算すると、時間外・休日労働が年960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している。

C-1水準

研修の効率化(単に労働時間を短くすることではなく、十分な診療経験を得る機会を維持しつつ、カンファレンスや自己研鑽などを効果 的に組み合わせるに当たり、マネジメントを十分に意識し、労働時間に対して最大の研修効果を上げること)を行ってもなお、36協定に おいて年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをする必要がある。

C-2水準

36協定において年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをすることがやむを得ない業務が存在する。

(3)労働時間短縮の取組・体制整備等 【新医療法第113条第3項第1号及び第2号】

・労働時間短縮計画の案が、当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものである。

・医師の労働時間の状況、労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標、医師の労務管理及び健康管理に関する事項、労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項が全て記載されている。

・(C-1水準のみ)派遣先(副業先)に対する労働時間短縮の要請が記載されている。

・必要な面接指導及び休息時間の確保を行うことができる体制が整備されている。

(4)法令違反【新医療法第113条第3項第3号】

・労働法制に係る違反、その他の措置がない。

 

2.申請時期・申請方法

(1)申請時期(予定)

 医師の時間外・休日労働が年960時間を超える医療機関は、大阪府の指定(B・連携B・C水準)を受ける必要があります。
 大阪府では、この指定申請受付を令和5年度は2期に分けて行います。 
 また、指定申請を円滑に進めるため、4月中旬(評価センターの評価結果受領前で可)より、申請書類確認のための事前相談を実施予定ですので、ぜひご相談ください。

 ■第一期申請受付 : 令和5年5月1日(月曜日)から7月20日(木曜日)まで (指定通知・公示 10月頃を予定)

 ■第二期申請受付 : 令和5年9月1日(金曜日)から11月20日(月曜日)まで (指定通知・公示 2月頃を予定) 

(2)申請方法・申請様式

 〈郵送の場合〉

 送付先  : 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1−22
         大阪府 健康医療部 保健医療室 医療対策課 医療人材確保グループ

 申請様式 : ☞申請様式は、現在準備中です。

 〈Web申請の場合〉

 厚生労働省の「医療機関等情報支援システム(G-Mis)」による申請

 ☞G-Misでの申請は、こちら(外部サイトを別ウインドウで開きます)

【G-Misについて】

・G-Misから医師労働時間短縮計画(時短計画)の作成(ワード等で作成した時短計画のアップロードも可)と大阪府への指定申請を行えます。(府の指定申請受付は、令和5年5月1日からを予定)

※システムの仕様上、時短計画作成段階(申請前)でも大阪府で確認を行えますので、ご了承ください。

・時短計画の策定やB水準等の指定申請に関する情報の入力及び添付書類のアップロード等にあたっては、患者情報等の個人情報を含むことのないようご注意ください。

(3)申請にあたっての留意事項

 ■時短計画については、あらかじめ評価センターの受審が必要です。

  ☞医療機関勤務環境評価センターの評価受審については、こちら(外部サイトを別ウインドウで開きます)

 ■特定高度技能研修機関(C-2水準)については、あらかじめ厚生労働大臣の確認が必要です。

  ☞C-2水準の厚生労働大臣の確認・審査については、こちら(外部サイトを別ウインドウで開きます) 

 

3.お問い合わせ先・相談窓口

 ■申請手続きについて

  大阪府 健康医療部 保健医療室 医療対策課 医療人材確保グループ
  〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目1−22
  Tel:06-6944-7542 FAX:06-6944-8227

 ■時短計画の評価について

  医療勤務環境評価センター お問い合わせフォーム(外部サイトを別ウインドウで開きます

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室医療対策課 医療人材確保グループ

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