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更新日:2023年4月27日

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医師の働き方改革について

新着情報

1.医師の働き方改革の概要

令和6年4月から医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用されます。
医師の時間外・休日労働の上限については、

  • 36協定上の上限及び、36協定によっても超えられない上限をともに、原則年960時間(A水準)・月100時間未満(例外あり)とした上で、
  • 地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準(連携B・B水準)及び集中的に技能を向上させるために必要な水準(C水準)として、年1,860時間・月100時間未満(例外あり)の上限時間数を設定されます。

A水準概要イラスト

B・C水準概要イラスト

特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定申請について

令和6年4月以降、時間外・休日労働が年間960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関(B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、技能向上集中研修機関(C-1水準)及び特定高度技能研修機関(C-2水準)】として都道府県知事の指定を受ける必要があります。

大阪府の指定を受けるための要件や審査基準、スケジュールについては、こちら(「特定労務管理対象機関の指定申請について」のページ)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

医師の働き方改革 面接指導実施医師養成ナビについて

令和6年4月以降、診療に従事する医師を雇用する医療機関の管理者は、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師に対して、健康確保のための面接指導を実施することが義務となります。

この面接指導は、A、B、連携B、C-1、C-2水準の別にかかわらず、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師全てが対象となりますのでご注意ください。(時間外労働実績が月80時間超となった段階で睡眠及び疲労の状況についての確認を行い、A水準適用対象者の場合は疲労の蓄積が確認された者について、B・C水準適用対象者の場合は全ての者について、時間外労働が月100時間以上となる前に面接指導を実施。)

当該面接指導を実施する医師(面接指導実施医師)は、面接指導に必要な知見に係る研修(面接指導実施医師養成講習会)を受講し、修了することが求められています。

面接指導実施医師が業務を行うために必要なオンライン講習(eラーニング)や、面接指導に関する様々な情報が掲載されていますので、ご確認ください。

医師の働き方改革 面接指導実施医師養成ナビについて、こちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

2.勤務環境の改善に関する相談・支援

大阪府医療勤務改善支援センター(略称「勤改センター」)では、医療勤務環境改善に取り組む各医療機関へ、医療現場を熟知したアドバイザーが助言や情報を提供しています。
医師の働き方改革を進める上でお困りのことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 勤務実態の把握
    • 現状把握の方法がわからない!
    • 副業・兼業先の労働時間の取扱は?
  • 宿日直許可の申請※
    労働基準監督署への申請前に色々相談したい…
  • 時短計画の作成
    • 時短計画の作成例はないの?
    • 様式はどれ?
  • 評価センターによる評価の受審
    不安だから受審前に色々相談したい…

大阪府医療勤務環境改善支援センター(勤改センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(一般社団法人大阪府私立病院協会内)
〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町4-11
大阪府病院年金会館4階
Tel:06-6776-1711 Fax:06-6776-1618
<受付時間:10時00分から16時00分(土・日・祝日を除く)>

※宿日直許可取得の有無は、医師の労働時間を大きく左右します。
B水準等の申請や時短計画作成にも関わりますので、早期の検討をお願いします。

また、勤改センターの他、以下でも相談に応じています。

3.よくある質問

いきサポのFAQにリンクします。

4.関連情報

「上記リンク先(厚生労働省HP)のページ下方に掲載されています。

5.お問い合わせ先

大阪府 健康医療部 保健医療室 医療対策課 医療人材確保グループ
〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目1-22
Tel:06-6944-8183 Fax:06-6944-8227

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