○大阪府教育庁処務規程

昭和二十九年六月二日

大阪府教育委員会訓令第一号

事務局一般

各教育事務所長

各学校長

各館(所)長

〔大阪府教育委員会事務局処務規程〕を次のように定め、昭和二十九年六月一日から適用し、同日をもつて大阪府教育委員会事務局処務規程(昭和二十四年教委訓庶第三十四号)は、廃止した。

大阪府教育庁処務規程

(平二八教委訓令三・改称)

目次

第一章 総則

第二章 事務分掌

第三章 事務の代決及び専決

第四章 文書の取扱い及び例式

第五章 服務心得

第六章 考査

第七章 警備

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、大阪府教育委員会通則(昭和二十四年大阪府教育委員会規則第一号)第一条に規定する大阪府教育庁(以下「教育庁」という。)における事務処理の円滑を図ることを目的とする。

(平二八教委訓令三・一部改正)

第二章 事務分掌

(平一二教育長訓令一一・改称)

第二条から第六条まで 削除

(平一二教育長訓令一一)

(各室等の事務分掌)

第七条 教育総務企画課においては、次の事務をつかさどる。

 秘書に関すること。

 公印(他課所管のものを除く。)の保管に関すること。

 大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関すること。

 委員会に対する請願、陳情及び相談に関すること。

 教育に係る栄典及び表彰に関すること(他課分掌のものを除く。)

 委員会の後援に関すること。

 教育に係る広報に関すること。

 委員の報酬及び教育長の給与並びに職員(教職員を除く。)の人事給与、研修、教養及び福利厚生に関すること。

 教育庁及び教育機関(府立学校を除く。)の組織及び定数に関すること。

 文書物品の受発及び保存並びに記録に関すること。

十一 教育委員会規則その他の規程及び会議に付議する議案その他重要文書の審査に関すること。

十二 規則その他委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関すること。

十三 委員会の所掌に係る予算(他課分掌のものを除く。)に関すること。

十四 課の予算及び経理に関すること(他課分掌のものを除く。)

十五 課の物品の取得、管理及び処分に関すること。

十六 国費の支出負担行為に関すること(他課分掌のものを除く。)

十七 市町村教育委員会に対する連絡調整に関すること。

十八 教育に関する公益信託の引受けの許可及び監督に関すること。

十九 教育に係る調査及び統計(他課分掌のものを除く。)並びに指定統計に関すること。

二十 学校教育審議会に関すること。

二十一 教育行政の総合企画及び調整に関すること。

二十二 各室及び課の連絡調整その他の他の室及び課の主管に属しないこと。

2 人権教育企画課においては、次の事務をつかさどる。

 人権教育に関する事務又は事業の総合企画及び調整に関すること。

 課の予算及び経理に関すること(他課分掌のものを除く。)

 課の物品の取得、管理及び処分に関すること。

3 教育振興室においては、次の事務をつかさどる。

 学校教育の指導、助言及び援助に関すること(他課分掌のものを除く。)

 室の予算及び経理に関すること(他課分掌のものを除く。)

 室の物品の取得、管理及び処分に関すること。

 国費の支出負担行為に関すること(他課分掌のものを除く。)

 学校教育の国庫負担及び補助事業に関すること(他課分掌のものを除く。)

 学校の設置、廃止及び学級編制に関すること(他課分掌のものを除く。)

 高等学校の通学区域及び入学者の選抜に関すること。

 専修学校及び各種学校の認可等に関すること。

 教科内容及びその取扱いに関すること(他課分掌のものを除く。)

 府立学校の校長及び教員の研修に関すること。

十一 就学奨励に関すること(他課分掌のものを除く。)

十二 高等学校卒業程度認定試験に関すること。

十三 特別支援学校への就学及び入学者の決定に関すること。

十四 児童生徒の健康管理に関すること。

十五 学校給食の指導に関すること。

十六 保健、体育及び給食に関係ある公益法人その他の団体に対する連絡及び指導に関すること。

十七 府民の体育及びレクリエーションに関すること。

十八 全国的並びに国際的運動競技の助成及び連絡事務に関すること。

十九 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

二十 大阪府スポーツ推進審議会に関すること。

二十一 大阪府教育センターに関すること(他課分掌のものを除く。)

二十二 体育会館、漕艇センター、臨海スポーツセンター及び門真スポーツセンターに関すること。

4 市町村教育室においては、次の事務をつかさどる。

 学校教育及び幼稚園教育の指導、助言及び援助に関すること(他課分掌のものを除く。)

 室の予算及び経理に関すること(他課分掌のものを除く。)

 室の物品の取得、管理及び処分に関すること。

 国費の支出負担行為に関すること(他課分掌のものを除く。)

 学校教育及び幼稚園教育の国庫負担及び補助事業に関すること(他課分掌のものを除く。)

 学校及び幼稚園の設置、廃止及び学級編制に関すること(他課分掌のものを除く。)

 教科書その他の教材の取扱いの指導に関すること。

 教科用図書選定審議会に関すること。

 教科内容及びその取扱いに関すること(他課分掌のものを除く。)

 府内の市町村立学校の校(園)長及び教員の研修に関すること(大阪府教育センターが行う事業に関することを含む。)

十一 就学奨励に関すること(他課分掌のものを除く。)

十二 就学前教育に関すること。

十三 青少年教育、女性教育、成人教育及び家庭教育に関すること。

十四 視聴覚教育(視聴覚ライブラリーを含む。)に関すること。

十五 社会教育施設に関すること。

十六 社会教育委員に関すること。

十七 社会教育関係の公益法人その他の団体に対する連絡及び指導に関すること。

十八 地域教育協議会に関すること。

十九 市町村教育委員会に対する指導助言及び連絡調整に関すること(他課分掌のものを除く。)

二十 図書館及び少年自然の家に関すること。

5 教職員室においては、次の事務をつかさどる。

 教職員の給与等に関すること(他課分掌のものを除く。)

 教職員の職員団体に関すること。

 義務教育費国庫負担金に関すること。

 室の予算及び経理に関すること(他課分掌のものを除く。)

 室の物品の取得、管理及び処分に関すること。

 国費の支出負担行為に関すること(他課分掌のものを除く。)

 府立学校教職員及び府費負担教職員の定員及び人事に関すること。

 教職員の採用選考に関すること。

 府立学校事務職員及び府費負担教職員たる事務職員の研修に関すること(大阪府教育センターが行う事業に関することを含む。)

 教職員の免許状の発行及び更新に関すること。

十一 教職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。

十二 公立学校共済組合に関すること。

十三 大阪府教職員互助組合に関すること。

十四 恩給、退隠料等に関すること。

6 学校総務サービス課においては、次の事務をつかさどる。

 総務サービス運営事業(府立学校及び市町村立学校に係るものに限る。)に関すること。

 教職員の給与の決定(府立学校教職員の扶養手当及び住居手当の認定を含む。)及び支給等に関すること(他課分掌のものを除く。)

 教職員の報酬及び府費負担教職員の旅費の支給等に関すること。

 課の予算及び経理に関すること(他課分掌のものを除く。)

 課の物品の取得、管理及び処分に関すること。

7 施設財務課においては、次の事務をつかさどる。

 府立学校の用に供する財産(動産を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

 府立学校の施設及び設備の整備に関すること。

 公立学校施設、設備の国庫負担及び補助事業に関すること。

 公立学校施設の指導助言に関すること。

 課の予算及び経理に関すること(他課分掌のものを除く。)

 課の物品の取得、管理及び処分に関すること。

 国費の支出負担行為に関すること(他課分掌のものを除く。)

 府立学校の入学検定料、入学料、授業料及び空調使用料に関すること。

 府立学校における会計事務の検査及び指導に関すること。

 府立学校の事務支援に関すること。

8 文化財保護課においては、次の事務をつかさどる。

 伝統文化の振興に関すること。

 文化財の保存活用に関すること。

 銃砲刀剣類の登録に関すること。

 文化財保護審議会に関すること。

 課の予算及び経理に関すること(他課分掌のものを除く。)

 課の物品の取得、管理及び処分に関すること。

 国費の支出負担行為に関すること(他課分掌のものを除く。)

 近つ飛鳥風土記の丘、弥生文化博物館及び近つ飛鳥博物館に関すること。

 文化及び文化財に関係ある公益法人その他の団体に対する連絡及び指導に関すること。

9 私学課においては、次の事務をつかさどる。

 私立学校に関すること。

 課の予算及び経理に関すること(他課分掌のものを除く。)

 課の物品の取得、管理及び処分に関すること。

 国費の支出負担行為に関すること(他課分掌のものを除く。)

(昭五三教育長訓令一二・全改、昭五四教育長訓令四・昭五五教育長訓令三・昭五六教育長訓令二・昭五七教育長訓令四・昭五九教育長訓令二・昭六〇教育長訓令七・昭六一教育長訓令二・昭六一教育長訓令四・昭六二教育長訓令六・平二教育長訓令九・平五教育長訓令二・平六教育長訓令三・平八教育長訓令六・平八教育長訓令一八・平九教育長訓令五・平一〇教育長訓令四・平一二教育長訓令一・平一二教育長訓令一一・平一三教育長訓令七・平一四教育長訓令一・平一四教育長訓令七・平一五教育長訓令四・平一六教育長訓令四・平一七教育長訓令八・平一九教育長訓令一・平二一教委訓令一・平二二教委訓令四・平二三教委訓令四・平二三教委訓令一二・平二四教委訓令二・平二六教委訓令四・平二八教委訓令三・平三〇教委訓令二・一部改正)

(室に置く課の分掌)

第七条の二 室に置く課の分掌事務は、所属の室長が定めるものとする。

(平一二教育長訓令一一・追加)

(職員の担任)

第八条 室及び課(室に置く課を除く。)(以下「所属」という。)の職員の担任事務は、所属の室長又は課長(室に置く課の課長を除く。)(以下「所属長」という。)が定めるものとする。

(昭四七教育長訓令四・昭四八教育長訓令三・昭五三教育長訓令一二・平一〇教育長訓令四・平一二教育長訓令一一・平二二教委訓令四・一部改正)

第三章 事務の代決及び専決

第九条から第十六条まで 削除

(昭三七教育長訓令五)

(昭三七教育長訓令五・全改、昭四九教育長訓令五・平二八教委訓令三・一部改正)

第四章 文書の取扱い及び例式

(昭五九教育長訓令二・改称)

(昭五三教育長訓令一二・昭五九教育長訓令二・昭五九教育長訓令八・平八教育長訓令六・平一三教育長訓令七・平一六教育長訓令四・平二二教委訓令四・一部改正)

第五章 服務心得

(職員き章及び職員証)

第十九条 職員は、大阪府教育庁職員き章規程(昭和五十三年大阪府教育委員会教育長訓令第十六号)及び大阪府教育委員会職員証規程(平成二十年大阪府教育委員会訓令第八号)の定めるところによりき章をつけ、及び職員証を携帯しなければならない。

(昭五三教育長訓令一七・全改、平三教育長訓令四・平二二教委訓令四・平二八教委訓令三・一部改正)

(出勤及び退勤の記録)

第二十条 職員が出勤したとき、又は退勤するときは、別に定める方法により出勤又は退勤の記録に必要な処理を行わなければならない。

2 前項の規定により難い場合においては、職員が出勤したときは、自ら所定の出勤簿に押印しなければならない。

(平一六教育長訓令四・全改、平二二教委訓令四・平二四教委訓令七・一部改正)

(欠勤)

第二十一条 公務等による負傷若しくは疾病又はその他事故により欠勤しようとするときは、別に定める様式により事前にその旨を所属長に届け出なければならない。ただし、事前にそのいとまがないときは、なるべく速やかに届け出なければならない。

2 公務等による負傷又は疾病による欠勤が七日以上に及ぶときは、前項に規定する届出には、医師の診断書を添えなければならない。その期間を過ぎて更に欠勤又は転地療養をしようとするときもまた同様とする。

(昭四八教育長訓令三・昭五九教育長訓令二・平七教育長訓令一・一部改正)

(休暇)

第二十二条 年次休暇を請求しようとする職員は、あらかじめその時季を別に定める様式により所属長に届け出なければならない。

2 休暇(年次休暇を除く。)を受けようとする職員は、あらかじめその事由及び時期を別に定める様式により所属長に願い出て、その承認を受けなければならない。ただし、あらかじめ承認を受けるいとまがないときは、事後速やかに承認を受けなければならない。

3 前項の規定による願い出(病気休暇に係るものに限る。)には医師の診断書を添えなければならない。その期間を過ぎて更に休暇の承認を受けようとするときも、同様とする。

(昭四八教育長訓令五・全改、昭五九教育長訓令二・平七教育長訓令一・一部改正、平二二教委訓令四・旧第二十四条繰上、平二五教委訓令三・平二六教委訓令四・一部改正)

第二十三条 削除

(昭四一教育長訓令一、平二二教委訓令四・旧第二十五条繰上)

(登退庁)

第二十四条 各事務室における最初の登庁者は、守衛の職務に従事する者に第十九条に規定する職員証を提示の上、当該事務室の鍵の交付を受けなければならない。

2 各事務室における最終の退庁者は、当該事務室の戸締りをし、守衛の職務に従事する者に当該事務室の鍵を返納しなければならない。

(昭五三教育長訓令一二・全改、昭五三教育長訓令一七・平三教育長訓令四・一部改正、平二二教委訓令四・旧第二十六条繰上)

(採用者の諸届の提出)

第二十五条 職員に採用された者は、五日以内に人事記録、住所届、その他所定の書類を所属長を経て教育総務企画課長に提出しなければならない。

(昭三二教委訓令一・平一二教育長訓令一一・平二一教委訓令一・一部改正、平二二教委訓令四・旧第二十七条繰上)

(事務の引継ぎ)

第二十六条 退職、休職、転任等の場合は、速やかに、その担任事務に関する次第を記載した引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した者に引継ぎをしなければならない。

(昭五九教育長訓令二・一部改正、平二二教委訓令四・旧第二十八条繰上)

(出張)

第二十七条 所属長は、公務のため職員を出張させようとするときは、前日までに所要の手続をしなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

2 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合が生じたときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

 用務の都合によって出張先又は日時を変更する必要が生じたとき

 病気その他の事故によって執務することができないとき

 天災地変のため旅行を継続することができないとき

(昭五九教育長訓令二・平一二教育長訓令一一・一部改正、平二二教委訓令四・旧第二十九条繰上)

(復命)

第二十八条 出張した職員は、その用務が終わったときは速やかに、帰庁し、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。

(昭五九教育長訓令二・平一二教育長訓令一一・一部改正、平二二教委訓令四・旧第三十条繰上)

(非常災害時の服務)

第二十九条 職員は、天災地変その他非常災害の発生したとき又は発生のおそれがあるときにおいては、別に定めるところにより登庁し、上司の指揮に従い服務しなければならない。

(平二二教委訓令四・旧第三十一条繰上)

(出勤状況の報告)

第三十条 学校以外の教育機関の長(少年自然の家にあっては、所管課長)は、別に定めるところにより、それぞれ所属職員の出勤状況を教育総務企画課長に報告しなければならない。

(昭四八教育長訓令五・全改、昭五六教育長訓令二・昭六〇教育長訓令七・平八教育長訓令六・平一二教育長訓令一・平一二教育長訓令一一・平一四教育長訓令七・平一七教育長訓令八・平二一教委訓令一・一部改正、平二二教委訓令四・旧第三十二条繰上・一部改正)

第六章 考査

(考査)

第三十一条 職員の服務及び事務処理の状況等の考査については、別に定めるところによる。

(平二二教委訓令四・旧第三十三条繰上)

第七章 警備

(火災発見のときの処理)

第三十二条 職員は、庁舎の出火又は庁舎付近の火災を発見したときは、直ちに庁舎管理課長、守衛の職務に従事する者及び消防署等に急報する等、臨機の処置をとるとともに庁舎管理課長の指示に従うものとする。

(昭四一教育長訓令一・昭五三教育長訓令一二・昭五九教育長訓令二・平一六教育長訓令四・一部改正、平二二教委訓令四・旧第三十四条繰上)

(非常持出)

第三十三条 所属長は、あらかじめその所属の書類及び器物中非常持出を要するものを定め、その所在を明確にしておかねばならない。

(昭四八教育長訓令三・平八教育長訓令一八・平一〇教育長訓令四・平一二教育長訓令一一・一部改正、平二二教委訓令四・旧第三十五条繰上・一部改正)

(非常時の警備)

第三十四条 非常事態の発生したとき又は発生のおそれがあるときにおける警備等については別に定めるところによる。

(平二二教委訓令四・旧第三十六条繰上)

改正文(昭和三四年教委訓令第三号)

昭和三十四年八月一日から適用する。

改正文(昭和三七年教委訓令第三号)

昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三七年教育長訓令第五号)

1 この規程は、昭和三十七年十一月一日から施行する。

改正文(昭和三九年教育長訓令第三号)

昭和三十九年六月一日から適用する。

改正文(昭和四一年教育長訓令第一号)

昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭和四一年教育長訓令第六号)

大阪府教育委員会訓令として発せられた命令で、この規程実施の際現に効力を有するものは、大阪府教育委員会教育長訓令として発せられたものとする。

改正文(昭和四四年教育長訓令第三号)

昭和四十四年四月一日から適用する。

改正文(昭和四五年教育長訓令第三号)

昭和四十五年四月十日から適用する。

改正文(昭和四五年教育長訓令第七号)

昭和四十五年十一月一日から実施する。

(昭和四七年教育長訓令第四号)

1 この規程は、昭和四十七年四月一日から適用する。

2 大阪府教育委員会事務局事務決裁規程(昭和三十七年大阪府教育委員会教育長訓令第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

改正文(昭和四八年教育長訓令第三号)

昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年教育長訓令第五号)

この規程は、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和四九年教育長訓令第五号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年五月一日から適用する。

改正文(昭和五〇年教育長訓令第五号)

昭和五十年十一月十四日から適用する。

(昭和五一年教育長訓令第一号)

この規程は、昭和五十一年一月十一日から適用する。

(昭和五三年教育長訓令第一二号)

(実施期日)

1 この規程は、公布の日から実施する。

(大阪府教育委員会事務局事務決裁規程の一部改正)

2 大阪府教育委員会事務局事務決裁規程(昭和四十九年大阪府教育委員会教育長訓令第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

改正文(昭和五三年教育長訓令第一七号)

昭和五十四年一月一日から実施する。

改正文(昭和五五年教育長訓令第三号)

昭和五十五年四月一日から適用する。

改正文(昭和五六年教育長訓令第二号)

昭和五十六年十一月一日から実施する。

改正文(昭和五七年教育長訓令第四号)

昭和五十七年四月一日から実施する。

改正文(昭和五九年教育長訓令第二号)

昭和五十九年四月一日から実施する。

改正文(昭和五九年教育長訓令第八号)

昭和五十九年九月二十五日から実施する。

改正文(昭和六〇年教育長訓令第七号)

昭和六十年四月一日から実施する。

改正文(昭和六一年教育長訓令第二号)

昭和六十一年四月一日から実施する。

改正文(昭和六一年教育長訓令第四号)

公布の日から実施する。

改正文(昭和六二年教育長訓令第六号)

昭和六十二年十一月一日から実施する。

改正文(平成二年教育長訓令第二号)

平成二年四月一日から実施する。

改正文(平成二年教育長訓令第九号)

平成三年二月二日から実施する。

改正文(平成三年教育長訓令第四号)

平成四年一月一日から実施する。

改正文(平成四年教育長訓令第三号)

平成四年四月一日から実施する。

改正文(平成五年教育長訓令第二号)

平成五年四月一日から実施する。

改正文(平成六年教育長訓令第三号)

平成六年四月一日から実施する。

改正文(平成七年教育長訓令第一号)

平成七年四月一日から実施する。

(平成八年教育長訓令第六号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第七条第八項第八号の改正規定については、平成八年六月二十日から施行する。

改正文(平成八年教育長訓令第一八号)

平成九年一月一日から実施する。

改正文(平成九年教育長訓令第五号)

平成九年四月一日から実施する。

改正文(平成一〇年教育長訓令第四号)

平成十年四月一日から実施する。

改正文(平成一一年教育長訓令第三号)

平成十一年五月一日から施行する。

改正文(平成一二年教育長訓令第一号)

平成十二年四月一日から実施する。

改正文(平成一二年教育長訓令第一一号)

平成十二年四月十三日から実施する。

改正文(平成一三年教育長訓令第七号)

平成十三年四月一日から実施する。

改正文(平成一四年教育長訓令第七号)

平成十四年四月一日から実施する。

改正文(平成一五年教育長訓令第四号)

平成十五年四月一日から実施する。

(平成一六年教育長訓令第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十五年度の予算に係る経理に関する事務については、改正後の大阪府教育委員会事務局処務規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正文(平成一七年教育長訓令第八号)

平成十七年四月一日から実施する。

改正文(平成一九年教育長訓令第一号)

平成十九年四月一日から実施する。

改正文(平成二一年教委訓令第一号)

平成二十一年四月一日から実施する。

改正文(平成二二年教委訓令第四号)

平成二十二年四月一日から実施する。

改正文(平成二三年教委訓令第四号)

平成二十三年四月一日から実施する。

改正文(平成二四年教委訓令第二号)

平成二十四年四月一日から実施する。

改正文(平成二四年教委訓令第七号)

平成二十四年十月一日から実施する。

改正文(平成二五年教委訓令第三号)

平成二十五年四月一日から実施する。

改正文(平成二六年教委訓令第四号)

平成二十六年四月一日から実施する。

改正文(平成二八年教委訓令第三号)

平成二十八年四月一日から実施する。

改正文(平成三〇年教委訓令第二号)

平成三十年四月一日から実施する。

大阪府教育庁処務規程

昭和29年6月2日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第1節 教育委員会
沿革情報
昭和29年6月2日 教育委員会訓令第1号
昭和29年11月24日 教育委員会訓令第3号
昭和31年9月5日 教育委員会訓令第1号
昭和32年4月3日 教育委員会訓令第1号
昭和32年12月6日 教育委員会訓令第6号
昭和33年3月31日 教育委員会訓令第1号
昭和34年7月31日 教育委員会訓令第3号
昭和37年5月30日 教育委員会訓令第3号
昭和37年10月31日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和38年8月17日 教育委員会教育長訓令第6号
昭和39年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和39年6月10日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和41年1月17日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和41年4月16日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和41年9月9日 教育委員会教育長訓令第6号
昭和42年5月4日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和42年9月11日 教育委員会教育長訓令第7号
昭和44年4月4日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和45年4月20日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和45年7月1日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和45年10月30日 教育委員会教育長訓令第7号
昭和47年4月28日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和48年5月23日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和48年10月10日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和49年6月24日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和50年11月28日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和51年2月9日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和53年4月1日 教育委員会教育長訓令第12号
昭和53年12月11日 教育委員会教育長訓令第17号
昭和54年6月4日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和55年5月6日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和56年10月30日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和57年3月31日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和59年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和59年9月12日 教育委員会教育長訓令第8号
昭和60年3月30日 教育委員会教育長訓令第7号
昭和61年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和61年6月30日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和62年10月28日 教育委員会教育長訓令第6号
平成2年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成2年12月21日 教育委員会教育長訓令第9号
平成3年12月16日 教育委員会教育長訓令第4号
平成4年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号
平成5年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成6年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号
平成7年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成8年4月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成8年12月27日 教育委員会教育長訓令第18号
平成9年3月28日 教育委員会教育長訓令第5号
平成10年3月31日 教育委員会教育長訓令第4号
平成11年4月30日 教育委員会教育長訓令第3号
平成12年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成12年4月12日 教育委員会教育長訓令第11号
平成13年3月30日 教育委員会教育長訓令第7号
平成14年1月11日 教育委員会教育長訓令第1号
平成14年3月29日 教育委員会教育長訓令第7号
平成15年3月31日 教育委員会教育長訓令第4号
平成16年3月31日 教育委員会教育長訓令第4号
平成17年3月31日 教育委員会教育長訓令第8号
平成19年3月27日 教育委員会教育長訓令第1号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成23年10月31日 教育委員会訓令第12号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成24年9月28日 教育委員会訓令第7号
平成25年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成26年3月25日 教育委員会訓令第4号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第2号