○大阪府教育庁事務決裁規程

昭和四十九年六月二十四日

大阪府教育委員会教育長訓令第五号

事務局一般

大阪府教育庁事務決裁規程

(平二八教委訓令五・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、教育庁において処理する事務の決裁について必要な事項を定める。

(平二八教委訓令五・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

二 専決 常時、委員会又は教育長に代わって決裁することをいう。

三 代決 教育長又は専決する者が不在のときに、教育長又は専決する者に代わって決裁することをいう。

四 決定関与 事案の決裁に至るまでに必要な立案、審議、審査又は協議を行うことをいう。

(昭五九教育長訓令三・平一二教育長訓令一三・一部改正)

(教育次長等の専決事項)

第三条 教育次長(室の分掌事務については当該室の室長とする。以下「教育次長等」という。)が専決することができる事項は、次のとおりとする。

一 府教育行政の執行で軽易なものの企画及び調整に関すること。

二 軽易な規則(法令又は条例の規定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の形式的な変更に係るものに限る。)に関すること。

三 軽易な儀式及び表彰に関すること。

四 重要な認可、免許、登録等に関すること。

五 重要な講習会、講演会、競技会等の主催、共催及び後援に関すること。

六 教育庁又は教育機関の職員で教育庁の主査及びこれと同等の職にある者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定による採用に係る職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の任免に関すること。

七 教育庁の一般職の職員の給与の決定に関すること。

八 国の補助金、負担金、委託金等の申請に関すること。

九 重要な補助金、負担金、貸付金、出資金等の交付に関すること。

十 予定価格が一件二億円以上五億円未満の工事その他の請負、委託又は受託に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

十一 指定管理者による公の施設の管理に係る協定又は契約(協定に基づき締結するものを除く。以下同じ。)のうち、参考価格(公募の際に提示する指定期間における委託費の総額に相当する額をいう。)が一件五億円未満のものに関すること。

十二 予定価格が一件三千万円以上一億円未満の物件の購入に関すること。

十三 予定価格が一件三千万円以上一億円未満の物件の売却、譲渡及び交換に関すること。

十四 予定価格が一件一千万円以上の物件の修繕に関すること。

十五 予定賃貸借料の年額が一件三千万円以上の物件の賃借に関すること。

十六 一件の金額又は評価額が一千万円以上の寄附の収受に関すること。

十七 第十号から前号までに掲げるもののほか、一件一千万円以上の予算の執行(軽易なものを除く。)に関すること。

十八 重要な使用料及び手数料の減免の決定に関すること。

十九 重要な貸付金に係る債務の免除に関すること。

二十 重要な広報に関すること。

二十一 軽易な訓令、訓達及び内訓(これらのうち法令、条例又は規則の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の形式的な変更に係るものを除く。)に関すること。

二十二 重要な通達、通知、照会その他の往復文に関すること。

二十三 教育機関の管理運営の重要な指導及び監督に関すること。

二十四 市町村、社会教育団体その他の関係団体等に対する重要な指導及び助言に関すること。

二十五 府費負担教職員の服務の監督等に係る重要な技術的な基準の設定に関すること。

二十六 重要な調査及び統計に関すること。

二十七 教育庁の課長及びこれと同等の職にある教育庁の職員の出張、休暇その他服務に関すること。

二十八 前各号に準ずる事項に関すること。

2 教育長の専決事項又は決裁事項のうち、あらかじめ教育長が指定する事項は、教育監、私学監、理事、教育庁に置く副理事(以下これらを「教育監等」という。)が専決することができる。

(昭五四教育長訓令一・昭五九教育長訓令三・平三教育長訓令二・平一二教育長訓令二・平一二教育長訓令一三・平一四教育長訓令四・平一四教育長訓令六・平一六教育長訓令六・平二三教委訓令三・平二八教委訓令五・平三〇教委訓令三・令五教委訓令一・一部改正)

(室長等の専決事項)

第三条の二 前条第一項各号に掲げるもののほか、室長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

一 文書の管理に関すること。

二 所属の職員の出張、休暇その他服務に関すること。

三 物品の取得、管理及び処分に関すること。

2 室長の専決できる事項のうち、室に置く副理事の担任事務に関する事項であらかじめ室長が指定する事項及び定例的な事項は、室に置く副理事が専決することができる。

(平一二教育長訓令一三・追加、平一三教育長訓令八・一部改正)

(課長の専決事項)

第四条 単独の課(大阪府教育委員会通則(昭和二十四年大阪府教育委員会規則第一号)第九条第五項に規定する単独の課をいう。以下同じ。)の課長は、前条第一項各号に掲げる事項を専決することができる。

2 前条第一項各号に掲げる事項であって、あらかじめ室長が指定する事項及び定例的な事項は、当該室に置く課の課長が専決することができる。

3 前二項に規定する事項のほか、課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

一 府教育行政の執行で定例的かつ軽易なものの企画及び調整に関すること。

二 軽易な訓令、訓達及び内訓(これらのうち法令、条例又は規則の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の形式的な変更に係るものに限る。)に関すること。

三 告示及び公告に関すること。

四 軽易な認可、免許、登録等に関すること。

五 免許状等の交付、再交付、書換え及び訂正に関すること。

六 諸証明に関すること。

七 軽易な講習会、講演会、競技会等の主催、共催、後援に関すること。

八 講習会、講演会、競技会等に関係のある修了証、賞状等の授与に関すること。

九 教育庁の職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあっては、主査及びこれと同等以上の職にある者を除く。)又は教育機関の職員(学校以外の教育機関にあっては教育庁の主査及びこれと同等以上の職にある者(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)を、学校にあっては校長、准校長、教頭、首席、指導教諭、指導養護教諭、指導栄養教諭、部主事、事務部長、事務長、課長補佐及び主査の職にある者(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。)の任免に関すること。

十 市教育委員会教育長が専決することができる事項を除くほか、府費負担教職員(校長を除く。)の任免に関すること。

十一 教育機関の職員及び府費負担教職員の給与の決定に関すること。

十二 非常勤作業員等の任免及び給与の決定に関すること。

十三 軽易な補助金、負担金、貸付金、出資金等の交付に関すること。

十四 予定価格が一件二億円未満の工事その他の請負、委託又は受託に関すること(第三条第十一号に掲げるものを除く。)。

十五 予定価格が一件三千万円未満の物件の購入に関すること。

十六 予定価格が一件一千万円未満の物件の修繕に関すること。

十七 予定価格が一件三千万円未満の物件の売却、譲渡及び交換に関すること。

十八 予定賃貸借料の年額が一件三千万円未満の物件の貸借に関すること。

十九 一件の金額又は評価額が一千万円未満の寄附の収受に関すること。

二十 第十五号から前号までに掲げるもののほか、一件一千万円未満の予算の執行に関すること。

二十一 収入及び支出の命令に関すること。

二十二 軽易な使用料及び手数料の減免の決定に関すること。

二十三 軽易な貸付金に係る債務の免除に関すること。

二十四 予算の配当に関すること。

二十五 軽易な通達、通知、照会その他の往復文に関すること。

二十六 各種台帳、帳簿等の閲覧の許可に関すること。

二十七 軽易な広報に関すること。

二十八 定期刊行物等の作製及び配布に関すること。

二十九 教育機関の管理運営の軽易な指導及び監督に関すること。

三十 市町村、社会教育団体その他関係団体等に対する軽易な指導及び助言に関すること。

三十一 府費負担教職員の服務の監督等に係る軽易な技術的な基準の設定に関すること。

三十二 軽易な調査及び統計に関すること。

三十三 前各号に準ずる事項に関すること。

(昭五四教育長訓令一・昭五九教育長訓令三・平三教育長訓令二・平八教育長訓令九・平一二教育長訓令二・平一二教育長訓令一三・平一四教育長訓令四・平一四教育長訓令六・平一六教育長訓令六・平一七教育長訓令九・平二三教委訓令三・平二八教委訓令五・平三〇教委訓令三・令五教委訓令一・一部改正)

(参事等の専決事項)

第五条 室長又は課長(以下「室長等」という。)の専決できる事項(第三条第一項各号に掲げる事項を除く。次項及び第十条の三において同じ。)のうち、参事又は課長補佐の担任事務に関する事項であらかじめ室長等が指定する事項は、あらかじめ室長等が指定する参事又は課長補佐が専決することができる。

2 特に必要がある場合には、室長等の専決できる事項のうち、あらかじめ室長等が指定する事項は、あらかじめ室長等が指定する主査が専決することができる。

(平一二教育長訓令一三・全改)

(専決事項の特例)

第六条 第三条から第五条までの規定にかかわらず、専決事項について別に定めのある場合は、その定めるところによる。

(専決の制限)

第七条 第三条から第六条までの規定にかかわらず、特命のあった事項又は重要若しくは異例と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(平一二教育長訓令一三・一部改正)

(実施細目)

第八条 教育次長等は、教育長の承認を得て第三条から第五条まで及び第十三条に規定する事項の細目を定めるものとする。

(平一二教育長訓令一三・一部改正)

(教育長の専決事項又は決裁事項の代決)

第九条 教育長の専決事項又は決裁事項について、教育長不在のときは教育監又は私学監が、教育長、教育監又は私学監ともに不在のときは教育次長等が、教育長、教育監又は私学監、教育次長等ともに不在のときは室に関する事項は教育次長が、単独の課に関する事項は単独の課の課長(単独の課の課長不在のときは、教育総務企画課長)がその事項を代決することができる。

(平二二教委訓令二・全改、平二八教委訓令五・一部改正)

(教育次長の専決事項の代決)

第十条 教育次長の専決できる事項について、教育次長不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。

(平一二教育長訓令一三・一部改正)

(教育監等の専決事項の代決)

第十条の二 教育監等の専決できる事項について、教育監等が不在のときは、主管の室長又は主管の単独の課の課長がその事項を代決することができる。

(平一二教育長訓令一三・追加)

(室長の専決事項の代決)

第十条の三 室長の専決できる事項について、主管室長不在のときは、室に置く副理事又は室に置く課の課長がその事項を代決することができる。

2 室長の専決できる事項のうち軽易なものについて、主管室長、室に置く副理事、室に置く課の課長ともに不在のときは、あらかじめ室長の指定する参事、課長補佐、又は主査がその事項を代決することができる。

(平一二教育長訓令一三・追加)

(課長の専決事項の代決)

第十一条 課長の専決できる事項について、主管課長が不在のときは、あらかじめ課長の指定する参事、課長補佐がその事項を代決することができる。

2 課長の専決できる事項のうち軽易なものについて、主管課長、前項に指定する課長の代決者ともに不在のときは、あらかじめ課長の指定する主査がその事項を代決することができる。

(平一二教育長訓令一三・一部改正)

第十二条 削除

(平一二教育長訓令一三)

(決定関与者の指定)

第十三条 適切かつ迅速な決裁を行うため、事案ごとに決定関与を行う者を指定するものとする。

(後閲)

第十四条 第九条から第十一条までの指定により代決した事項中必要と認められるものについては、事後速やかに閲覧に供するものとする。

(昭五九教育長訓令三・平一二教育長訓令一三・一部改正)

(報告義務)

第十五条 専決した者は、必要があると認めるとき、又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決の準用)

第十六条 決裁に至るまでの手続過程において、合議等を受ける者が不在の場合は、第十条から第十四条までの規定を準用する。

附則

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年五月一日から適用する。

〔次のよう〕略

3 大阪府教育委員会事務局文書規程(昭和二十九年大阪府教育委員会教育長訓令第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和五三年教育長訓令第一二号)抄

(実施期日)

1 この規程は、公布の日から実施する。

改正文(昭和五四年教育長訓令第一号)抄

昭和五十四年一月一日から適用する。

改正文(昭和五九年教育長訓令第三号)抄

昭和五十九年四月一日から実施する。

改正文(平成三年教育長訓令第二号)抄

平成三年四月一日から実施する。

改正文(平成四年教育長訓令第四号)抄

平成四年四月一日から実施する。

改正文(平成七年教育長訓令第四号)抄

平成七年十月十六日から実施する。

改正文(平成一〇年教育長訓令第五号)抄

平成十年四月一日から実施する。

改正文(平成一二年教育長訓令第二号)抄

平成十二年四月一日から実施する。

改正文(平成一二年教育長訓令第一三号)抄

平成十二年四月十三日から実施する。

改正文(平成一三年教育長訓令第八号)抄

平成十三年四月一日から実施する。

改正文(平成一四年教育長訓令第四号)抄

平成十四年三月十八日から実施する。

改正文(平成一四年教育長訓令第六号)抄

平成十四年四月一日から実施する。

改正文(平成一六年教育長訓令第六号)抄

平成十六年四月一日から実施する。

改正文(平成一七年教育長訓令第九号)抄

平成十七年四月一日から実施する。

改正文(平成二一年教委訓令第二号)抄

平成二十一年四月一日から実施する。

改正文(平成二三年教委訓令第三号)抄

平成二十三年四月一日から実施する。

改正文(平成二八年教委訓令第五号)抄

平成二十八年四月一日から実施する。

改正文(平成三〇年教委訓令第三号)抄

平成三十年四月一日から実施する。

附則(令和五年教委訓令第一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和五年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間における改正後の大阪府教育庁事務決裁規程(以下「新規程」という。)第三条第一項第六号及び第四条第三項第九号の規定の適用については、新規程第三条第一項第六号中「第二十二条の四第一項」とあるのは「第二十二条の四第一項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第六条第一項若しくは第二項」と、同号及び新規程第四条第三項第九号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員等」とする。

大阪府教育庁事務決裁規程

昭和49年6月24日 教育委員会教育長訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 総則/第1節 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和49年6月24日 教育委員会教育長訓令第5号
◇ 昭和53年4月1日 教育委員会教育長訓令第12号
◇ 昭和54年1月24日 教育委員会教育長訓令第1号
◇ 昭和59年3月30日 教育委員会教育長訓令第3号
◇ 平成3年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
◇ 平成4年3月31日 教育委員会教育長訓令第4号
◇ 平成7年10月11日 教育委員会教育長訓令第4号
◇ 平成8年4月1日 教育委員会教育長訓令第9号
◇ 平成10年3月31日 教育委員会教育長訓令第5号
◇ 平成12年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
◇ 平成12年4月12日 教育委員会教育長訓令第13号
◇ 平成13年3月30日 教育委員会教育長訓令第8号
◇ 平成14年3月15日 教育委員会教育長訓令第4号
◇ 平成14年3月29日 教育委員会教育長訓令第6号
◇ 平成16年3月31日 教育委員会教育長訓令第6号
◇ 平成17年3月31日 教育委員会教育長訓令第9号
◇ 平成21年3月31日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成22年1月5日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成22年1月15日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成23年3月31日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成28年3月31日 教育委員会訓令第5号
◇ 平成30年3月30日 教育委員会訓令第3号
◇ 令和5年3月31日 教育委員会訓令第1号