○大阪府教育委員会事務決裁規則
昭和三十七年十月三十一日
大阪府教育委員会規則第八号
大阪府教育委員会事務決裁規則をここに公布する。
大阪府教育委員会事務決裁規則
(目的)
第一条 この規則は、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 決裁 委員会の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
二 専決 常時、委員会に代わって決裁することをいう。
三 代決 委員会の会議が開かれないとき又は専決する者が不在のときに、委員会又は専決する者に代わって決裁することをいう。
(平一二教委規則一三・一部改正)
(委員会決裁事項)
第三条 委員会が会議の議決により決裁する事項は、次のとおりとする。
一 教育に関する基本計画の策定に関すること並びに重要な条例案の立案その他の委員会の事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
二 重要な教育委員会規則その他委員会の定める規程で特に重要なものの制定又は改廃に関すること。
三 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
四 委員会の任命に係る職員の人事の基本方針に関すること。
五 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十六条の規定による点検及び評価に関すること。
六 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十九条に規定する意見の申出に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、特に重要と認められる事項に関すること。
(昭四〇教委規則七・昭五四教委規則六・平一二教委規則一三・平二〇教委規則二二・平二一教委規則一四・平二七教委規則九・一部改正)
(事務の専決及び代決)
第四条 教育長は、前条各号に規定する事項及び他の規則に特別の定めがある事項を除くほか、事務を専決することができる。
(平二一教委規則一四・一部改正)
第五条 第三条各号に規定する事項について緊急やむを得ないときは、教育長がその事項を代決することができる。
第六条 教育長は、その専決することができる事項の一部を教育監、教育次長、室長、課長その他の職員に専決させ、又は代決させることができる。
(平一二教委規則一三・平二一教委規則一四・一部改正)
(専決した事項等の報告)
第七条 教育長、教育監、教育次長、室長又は課長が専決した事項中必要と認められるものは、速やかに委員会の会議において報告しなければならない。
2 第五条の規定により教育長が代決したときは、速やかに委員会の会議において報告し、その承認を受けるものとする。
(平一二教委規則一三・平二一教委規則一四・一部改正)
(委任)
第八条 この規則及び他の規則に特別の定めがあるもののほか、事務の決裁について必要な事項は、別に定める。
(平二〇教委規則五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
(規則の改正)
2 大阪府教育委員会通則(昭和二十四年大阪府教育委員会規則第一号。以下「通則」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四〇年教委規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 大阪府教育委員会請願規則(昭和二十四年大阪府教育委員会規則第四号)は、廃止する。
附則(昭和五四年教委規則第六号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第一三号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第二二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。