公益法人制度における公益認定等の申請は電子申請にて行います。
電子申請手続は、『公益法人information』からお願いします。
詳しくはこちら(外部サイト)のページをご覧ください。
【※注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
新規公益認定申請に関する手続き等 |
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・申請の手引き(公益認定編)(外部サイト) ・公益法人のための定款について(モデル定款)(外部サイト) ・公益目的事業のチェックポイント(外部サイト) |
公益認定の申請等に際しては、「滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書」の交付が必要になりますが、国、大阪府及び大阪府内の市町村における証明書の申請様式については、次のページをご覧ください。
→「滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書」の申請様式について
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総務部 法務課 公益法人グループ
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