「監督の基本的考え方」及び「立入検査の考え方」について

更新日:2019年5月1日

 大阪府では、次のとおり、公益法人制度における「監督の基本的考え方」及び「立入検査の考え方」について定めております。


監督の基本的考え方

平成22年3月23日
大阪府

 今回の公益法人制度改革により1.監督についても主務官庁による裁量的なものから法令で明確に定められた要件に基づくものに改められたこと、2.法律により法人のガバナンス(内部統治)及び情報開示について詳細に定められたことを踏まえ、また、3.不適切な事案は制度に対する信頼を揺るがしかねないこと、4.法人の実態を十分に把握しなければ効果的な監督を行うことができないことを考慮し、大阪府の監督機関(大阪府知事及び大阪府公益認定等委員会)は、次のような考え方で新公益法人(新制度の公益社団法人及び公益財団法人をいう。以下同じ。)の監督に臨むことを基本とする。
 (1) 法令で明確に定められた要件に基づく監督を行うことを原則とする。
 (2) 法人自治を大前提としつつ、民による公益の増進のため新公益法人が新制度に適切に対応できるよう支援する視点を持つ。
  (3) 制度への信頼確保のため必要がある場合は、問題ある新公益法人に対し迅速かつ厳正に対処する。
 (4) 公益認定申請等の審査、定期提出書類等の確認、立入検査などあらゆる機会を活用して法人の実態把握に努める。

 なお、移行法人(公益目的支出計画を実施中の一般社団法人及び一般財団法人をいう。以下同じ。)については公益目的支出計画の履行を確保する観点から監督を行うこととされており、移行法人が公益の目的のための支出(整備法第119条第2項第1号各号の支出をいう。)を行う限りにおいて共通の規律が必要と考えられることから、原則として新公益法人の監督に準じた考え方で監督を行う。

注 監督の具体的措置の範囲
 「監督」は、公益認定(新規、移行)、移行認可の登記終了後、大阪府の監督機関が、新公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、また、移行法人の公益目的支出計画の履行を確保するために必要な範囲内において、行うものである。
 新公益法人については、公益法人認定法では第2章第3節に「公益法人の監督」が設けられ、報告徴収、立入検査、勧告、命令、認定の取消し等の規定が置かれているほか、他節に規定されている変更の認定、定期的な事業報告等も新公益法人の事業の適正な運営を確保するための措置であり、これら全体を監督の具体的措置として捉えることとする。
 移行法人については、整備法第123条第2項に監督の根拠規定が置かれ、更に公益目的支出計画の変更の認可、公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出、報告徴収、立入検査、勧告、命令、認可の取消し等の規定が置かれており、これらを監督の具体的措置として捉えることとする。

公益法人認定法…公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
整備法…一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)


立入検査の考え方

平成29年4月1日
大阪府公益認定等委員会

 公益法人(※1)及び移行法人(※2)の監督については、法令の規定に加えて基本的考え方を平成22年3月に取りまとめたところである。
 監督の具体的措置のうち、立入検査は、公益法人及び移行法人の実態把握のための重要な手段のひとつである。「監督の基本的考え方」を踏まえ、公益法人に対しては公益法人認定法、移行法人に対しては整備法に基づき、適正かつ効果的な監督を効率的に行うことができるよう、立入検査についての原則的な考え方を示してきたが、平成28年度で公益法人の立入検査が概ね一巡することを踏まえ、今後の考え方について以下のとおり示すものとする。
(※1)公益認定を受けた公益社団法人及び公益財団法人をいう(特例民法法人から移行の認定(整備法第44条)を受けた場合と、新規設立の一般社団法人又は一般財団法人が公益法人認定法第4条の認定を受けた場合は同様である。)。
(※2)特例民法法人から移行の認可(整備法第45条)を受けて通常の一般社団法人又は一般財団法人となり、公益目的支出計画を実施中である法人をいう。

1 公益法人の立入検査
(1) 公益法人の立入検査は、公益法人認定法第27条第1項で示された、「公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において」、すなわち法令で明確に定められた公益法人として遵守すべき事項に関する公益法人の事業の運営実態を確認するという観点から行う。

(2) 公益認定後第1回目の立入検査はできるだけ早期(公益認定後概ね3年以内を目途とする。)に実施することとする。第2回目以降の立入検査については、直近の立入検査実施後概ね4年以内を目途に実施することとする。ただし、各々の公益法人の事業の運営状況等に応じて立入検査の間隔を短くするなど、機動的な計画とする。
 立入検査を適切なものとするために、年度当初までに立入検査に関する計画を毎年作成する。
 立入検査の対象となる公益法人へは、立入検査実施予定日の概ね1か月前に立入検査の実施日時、場所等を通知する。

(3) 立入検査の中で、法人関係者から要請があった場合又は必要があると判断する場合には、公益法人制度に関する理解を深め、適切な法人運営の実施を支援する観点から、制度の詳細について説明等を行う。

(4) 公益認定審査の過程で論議された事項で確認が必要と認められるもの、定期提出書類、変更の認定(届出)、報告徴収で得られた情報、外部から提供された情報等を活用し、公益目的事業の実態等立入検査を行わなければ確認が困難な事項を中心に、重点的に検査を実施する。現場における検査の状況等から検査対象事項を拡げる必要があれば、臨機応変に対応する。
 法人運営全般については、理事及び監事等法人運営に責任を持つ者から説明を求める。

(5) 第2回目以降の立入検査を受検する法人については、前回の立入検査での留意事項等について改善が図られているかを確認し、併せて法人の更なる自治運営能力の向上に資することを観点に行うものとする。

(6) 公益認定の基準又は欠格事由等に関連する公益法人の問題点が発覚した場合には、問題点の重大さを勘案して、適時適切に立入検査を実施する。


2 移行法人の立入検査
 移行法人の立入検査については、整備法第128条第1項の規定に基づき、移行法人が、次の一から三のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、整備法の規定の施行に必要な限度において立入検査を実施することとなる。
 すなわち、立入検査を行う前提条件として、公益目的支出計画の履行を確保できないと疑うに足りる相当な理由があることが必要であり、移行法人に対する立入検査は事前に計画して行うものではなく、このような事態の発生に対応して実施する。
 一 正当な理由がなく、整備法第119条第2項第1号の支出をしないこと。
 二 各事業年度の整備法第119条第2項第1号の支出が、公益目的支出計画に定めた支出に比して著しく少ないこと。
 三 公益目的財産残額に比して当該移行法人の貸借対照表上の純資産額が著しく少ないにもかかわらず、整備法第125条第1項の変更の認可を受けず、将来における公益目的支出計画の実施に支障が生ずるおそれがあること。

公益法人認定法…公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
整備法…一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)


 

このページの作成所属
総務部 法務課 公益法人グループ

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