請願第49号の処理経過及び結果報告(平成31年2月定例会報告分)

更新日:2019年2月25日

請願番号請願第49号

件名

腎疾患総合対策の早期確立等に関する件

平成31年2月定例会報告分

請願項目

処理の経過及び結果

区分

所属

1 透析患者の経済的負担がこれ以上増えないよう、重度障がい者(児)医療費助成制度を継続すること。
 府と市町村により共同で設置した福祉医療費助成制度に関する研究会が平成28年2月に公表した報告書を踏まえ、実施主体である市町村や団体から意見を伺いながら、制度の持続可能性の確保の観点から、府としての考え方をとりまとめ、平成29年2月の府議会での議決を経て、市町村に対する補助制度の再構築が決定し、平成30年4月から実施されているところ。
 具体的には、より医療を必要とする方々に支援が行き届く制度となるよう、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築するとともに、これまで助成対象外であった訪問看護ステーションが行う訪問看護を助成対象へと拡充した。
 また、重度障がい者医療対象者・老人医療経過措置対象者の一部自己負担額については、医療保険での自己負担が1〜3割であるのに対し、1医療機関あたりの負担額を1日上限500円、月額上限3,000円に設定するなど、できる限り負担が増えないようにしている。
 今後とも、再構築した福祉医療費助成制度により、医療のセーフティネットとしての役割を果たしていく。
結果報告福祉部
(障がい福祉室       地域生活支援課)
2 透析患者が安心して透析が受けられるよう、必要な対策を実施すること。 
 (1) 重複障がいにより歩行困難な65歳未満の透析患者の通院について、障がい者総合支援制度が容易に活用できるよう、制度の充実を各市町村に指導すること。
 障がいにより歩行が困難な方の通院に関しては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、障がい者の申し出により市町村が障がいの状況等を判断して支援が必要であると認める場合には、障がい福祉サービスの居宅介護サービスにおける通院等介助が利用できる。
 なお、市町村の地域生活支援事業である移動支援事業において、個々の利用者の状況やニーズに応じて、通院時の移動介助に移動支援の支給決定が行われる場合もある。
 いずれのサービスを提供するかについては、支給決定を行う市町村が個々の利用者の事情により総合的に判断することとなるので、市町村に相談していただきたい。
結果報告福祉部
(障がい福祉室       生活基盤推進課)

 (2) 重複障がいにより歩行困難な65歳未満の透析患者の通院について、府として通院送迎のための施策を検討すること。

 (3) 大規模災害が発生した場合、透析患者が安心して治療が受けられるよう体制を整備すること。
 大規模災害時の透析医療提供体制については、日本透析医会が運営する「災害時ネットワーク」等を通じて、人工透析施設の被災状況などの情報把握を行い、市町村、保健所等へ速やかに提供していくこととしており、平成30年6月の「大阪府北部地震」及び9月の台風21号による災害時においては「災害時情報ネットワーク」や「EMIS(広域災害救急医療情報システム)」等を利用し、府内透析機関の被害状況の把握及び情報提供を行うなど透析医療の確保に努めた。
 また、平時においても府ホームページに災害時の自助努力に役立つ情報を掲載したほか、災害時にもスムーズに透析を受けていただくためのツールとして透析条件等を書き込んでいただくことのできる「緊急透析カード」を作成し、大阪腎臓病患者協議会の御協力もいただきながら多くの患者さんへの配布を行ったところ。
 引き続き、災害時の備えについて府ホームページ等を通じて注意喚起を行うとともに今回の実災害の経験から見えた諸課題について検証を行い、それらを踏まえた訓練を関係機関と連携して実施するなど、さらなる支援体制の確保に努めていく。
結果報告

健康医療部
(保健医療室          地域保健課)

 (4) 合併症による重複障がい等により、通院困難となった透析患者が入所できる施設等を府として整備すること。
 新たに入所施設を府として整備することは困難な状況。
 合併症による重複障がい等で通院が困難となった場合には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく居宅介護サービスにおける通院等介助のサービスを利用できる場合があるので、市町村に相談していただきたい。
 府としては、障がい者の必要なサービスを把握し、多様なニーズに応じることが可能となるよう生活基盤の整備促進に努めていく。
結果報告
福祉部
(障がい福祉室       生活基盤推進課・    地域生活支援課)
 (5) 透析患者が、新型インフルエンザをはじめとする感染症法に指定された感染症に感染しないよう、府として対策を講じること。 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、新型インフルエンザをはじめとする感染症の発生動向を常に監視し、適切に予防、拡大防止が図れるよう体制整備を図るとともに、特に、急速にまん延し、府民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症については、体制を強化し、適切に対応することとしている。結果報告

健康医療部
(保健医療室          医療対策課)

 (6) 透析患者が、新型インフルエンザをはじめとする感染症法に指定された感染症に罹患した場合、府内で安心して治療が受けられるよう、府として体制を整備すること。 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき策定した行動計画において、透析患者等への医療体制についても整備を進めることとしており、保健所ごとに、専門治療が可能な受入医療機関をあらかじめ把握することとしている。なお、透析患者等のハイリスク患者に対する専門的な院内感染対策がなされている医療機関は、平成30年12月時点で、府内に24機関登録されている。結果報告

健康医療部
(保健医療室           医療対策課)

3 府内の医療機関において、臓器移植が一例でも多く行われるよう、府としてより効果的かつ具体的な対策を講じること。
 府では、臓器移植の一層の推進を図るため、臓器提供から移植がスムーズに運ぶよう調整の役割を担う臓器移植コーディネーターを設置するとともに、府広報媒体を利用した啓発やポスターの配布、臓器提供意思表示カードの配布等を行い臓器移植に対する理解と協力を得られるよう普及啓発を行っている。また、「臓器移植普及推進月間」には、関係機関とも連携し、普及啓発キャンペーンを行っている。加えて平成24年度より医療機関における院内移植コーディネーターの届け出制度を設け、府内臓器提供可能施設に院内移植コーディネーターの設置と府への登録を呼びかけ、府内における移植医療の円滑な実施に努めているところ。(平成30年12月末時点 29施設127名)
 今後とも、府民の臓器移植への理解が深まるよう普及啓発を行うとともに臓器提供施設、医療機関への働きかけを強化し一例でも多くの臓器移植が行われるよう努めていく。
結果報告

健康医療部
(保健医療室          地域保健課)

このページの作成所属
議会事務局 議事課 委員会・記録グループ

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