【補助金】万博を契機としたバス事業者の脱炭素化促進事業について

更新日:2024年4月5日

万博を契機としたバス事業者の脱炭素化促進事業のご案内

令和6年度 万博を契機としたバス事業者の脱炭素化促進事業の公募について
令和5年度 補助金交付先について
令和5年度 万博を契機としたバス事業者の脱炭素化促進事業の公募について ※終了しています。
令和4年度 補助金交付先について
令和4年度 万博を契機としたバス事業者の脱炭素化促進事業の公募について ※終了しています。 

令和6年度 万博を契機としたバス事業者の脱炭素化促進事業の公募について

大阪府では、SDGsを掲げる2025年日本国際博覧会の会場へのクリーンな移動手段を確保し、同博覧会を契機に府域のバスのゼロエミッション化を促進することを目的として、府内に電気バス又は燃料電池バスを導入する事業者を支援する「万博を契機としたバス事業者の脱炭素化促進事業」を実施します。

応募要領 [Wordファイル/117KB] 応募要領 [PDFファイル/497KB]
交付要綱 [Wordファイル/37KB]  交付要綱 [PDFファイル/288KB]
様式 [Wordファイル/76KB]     様式 [PDFファイル/254KB]

1.補助対象者

大阪府内に営業所・事業所を有するバス事業者等(次の1から3の者)であって、原則、国の補助金※1の申請等を行った者です。
1) 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者※2
2)道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者
3)自動車リース事業者等

※1 利用できる国の補助金

事業名称

所管省庁

国補助事業イ

商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)(外部サイト)
(脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金)

環境省
国補助事業ロ

交通DX・GXによる経営改善支援事業
(地域公共交通確保維持改善事業費補助金)

国土交通省
国補助事業ハ

交通サービス利便向上促進事業
(地域における受入環境整備促進事業補助金)

国土交通省

※2 道路運送法の登録を受けている場合は、市町村等も対象です。

2.補助内容

(1) 補助対象経費
電気バスの新規導入(電気バスへの改造による導入を含む。)、電気バス用充電設備等の導入(電気バスを導入しない場合は除く。)及び燃料電池バスの新規導入(燃料電池バスへの改造による導入を含む。)に要する経費とします。ただし、消費税及び地方消費税については補助対象外です。
 
・電気バスの車両本体価格
 (電気バスへの改造に要する経費※3を含む)
・電気バス用充電設備の導入費用※4
 (急速充電設備及び普通充電設備本体及び機器を構成するために必要な付属品、蓄電池等)
・燃料電池バスの車両本体価格
 (燃料電池バスへの改造に要する経費※3を含む)

※3 あらかじめ所有する使用過程車を電気バス又は燃料電池バスに改造する場合、当該車両の車両本体価格は補助対象外です。
    また、国補助事業の補助率が2/3以上となる場合は補助対象外です。
※4 電気バス駆動用蓄電池の導入費用及び工事費は補助対象外です。

(2) 補助金額・補助率
補助額は補助対象経費に補助率を乗じて得た額とします(千円未満の額は切り捨て)。
なお、補助金の上限額を超える場合は上限額となります。

本補助金の額=補助対象経費×補助率

[補助率]
・電気バス: 1/3以内
・電気バス用充電設備等: 1/3以内※5
・燃料電池バス: 1/3以内
 
※5 国補助事業の補助率が1/1となる場合は補助対象外となり、1/2となる場合は1/6以内です。
 
[上限額]
・ 電気バス   :1台当たり1,800万円(充電設備等の導入費用を含む)
・ 燃料電池バス:1台当たり3,550万円

3.補助の要件

補助金の交付の対象となる事業は、電気バス又は燃料電池バスを新規導入する事業であって、次の要件を満たすものです。

1)公益社団法人2025年日本国際博覧会協会との協議※6 に基づき、同博覧会の開催期間中に、会場を発着場所とするパークアンドライドバス又は駅シャトルバスとして、導入したバスを使用又は提供すること。
2)導入したバスが電気バス又は燃料電池バスであることを広報すること。また、万博の機運醸成に向けてPRを工夫して行うこと(例:車体のラッピング等)。
3)災害時に電力供給できる設備(100Vコンセント等)を設けること。
4)導入したバスの運行については、導入時から5年間、以下のとおりとすること。
  ・路線バスタイプのバスは、主たる経路を大阪府内とすること。
   ・観光バスタイプのバスのうち、一般貸切旅客自動車運送事業に用に供する場合は、発地又は着地を大阪府内とすること。
   高速乗合バス運行等に供する場合は、大阪府内に停留所を設けること。
5)導入の翌年度から5年間、利用実績報告書を提出すること。

※6 同博覧会協会との協議が整わない場合は、その対応について大阪府と協議することになります。

4.申請受付期間

 ■ 令和6年4月5日(金曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで(必着)
   (土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前10時から午後5時まで。)
 ■ 受付は先着順で行い、受付後、順次交付決定を行います。
    ただし、交付申請額の合計が以下の補助対象車両の種類ごとの予算の範囲に達した時点で当該補助対象車両の種類に係る受付を終了します。

補助対象車両の種類ごとの予算の範囲

補助対象車両の種類

予算の範囲

電気バス及び
電気バス用充電設備等
路線バスタイプ792百万円
観光バスタイプ108百万円
燃料電池バス71百万円

5.事業実施の流れ

事業時期

内容

4月5日から6月28日まで補助金の申請
申請受付後順次補助金の交付決定
※事業着手は交付決定以降にしなければなりません。
令和7年3月3日まで電気バス、電気バス用充電設備又は燃料電池バスの導入
導入後30日を経過した日又は令和7年3月11日のいずれか早い日まで導入したバスの実績報告
実績報告提出後補助金額の確定・交付
令和7年度から令和12年度
4月30日まで導入後翌年度から5年間の利用状況等の報告

6.お問合せ窓口

大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課脱炭素モビリティグループ
所 在 地:大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
電話番号:06-6210-9586   ファクシミリ番号:06-6210-9259
E-mail : datsutanene-01@gbox.pref.osaka.lg.jp

過去の公募情報

令和5年度万博を契機としたバス事業者の脱炭素化促進事業について
令和4年度万博を契機としたバス事業者の脱炭素化促進事業について

   

このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティグループ

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