狩猟制度の概要

更新日:2023年9月26日

狩猟をするには

 大阪府内で狩猟をするには、狩猟免許を取得したうえで、大阪府に狩猟者登録を行う必要があります。
 また、銃による狩猟を行う場合は、公安委員会で銃の所持許可を受ける必要があります。詳しくは最寄の警察署に確認してください。 

 初心者が狩猟するには [PDFファイル/460KB] / [Wordファイル/65KB]

(参考)環境省「狩猟まるわかりフォーラム」(外部サイト)

 狩猟免許試験

 狩猟免許試験は、お住まいの都道府県で受験することが必要です。
 大阪府で実施する狩猟免許試験については、「狩猟免許試験」のページ
をご覧ください。

 狩猟免許更新講習

 大阪府で実施する狩猟免許の更新講習については、「狩猟免許更新」のページをご覧ください。

 狩猟者登録

 狩猟を行う都道府県ごとに、狩猟者登録が必要です。
 大阪府で狩猟者登録を行う場合は、
こちら(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

狩猟の知識・技術を身に付けるために

 狩猟は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等をはじめとした関係法令に関する幅広い知識や、安全で適切な猟具の取り扱いに関する知識、技術を身に付け、ルールやマナーを守って実施する必要があります。
 毎年、狩猟等に伴う活動中の誤射等による死亡事故や獲物の反撃により大きな怪我を負う事故などが全国で発生しています。
 そのため、大阪府では、各団体が実施する狩猟者育成の取組みに対し、必要に応じて講師を派遣するなど、適切な知識と技術を身につけた鳥獣保護管理の担い手となる狩猟者の確保・育成に取り組んでいます。
  

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 野生動物グループ

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