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更新日:2009年8月1日

ページID:20382

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有害捕獲活動の支援制度について

鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業

大阪府では、有害捕獲活動を推進するため、国の鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業)を活用し、市町村鳥獣被害防止計画に基づいて捕獲活動を行う市町村協議会等を支援しています。

事業内容

事業実施主体

地域協議会、市町村

支援の内容

補助対象経費
  • 捕獲活動経費(有害捕獲許可に基づき捕獲されたものに限る。)
  • 捕獲個体の埋設・運搬経費(捕獲従事者自らが行う場合を除く。)
  • 捕獲個体の民間施設等での焼却等処分経費(食肉利用する場合を除く。)
  • 支払事務に伴う捕獲現場での確認等のための経費
補助率

下記の金額を上限単価として、定額補助とします。

  • シカ・イノシシ(成獣):7,000円/頭
    ※食肉処理等のための施設において搬入確認した場合は、9,000円/頭
    ※焼却処分等のための施設において搬入確認した場合は、8,000円/頭
  • シカ・イノシシ(幼獣):1,000円/頭
  • アライグマ :1,000円/頭

詳細は、農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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