【改正内容】
1 法律名
現行「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」
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「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」
2 適用対象の拡大
生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力及びその被害者について、
この法律を準用すること。
現行適用対象:配偶者(事実婚含む)、配偶者から暴力を受けたあとに離婚等をし、引き続き暴力等を受けた元配偶者
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改正後適用対象:配偶者(事実婚含む)、配偶者から暴力を受けたあとに離婚等をし、引き続き暴力等を受けた元配偶者、生活の本拠を共にする交際相手、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力を受けたあとに関係を解消し、引き続き暴 力を受けた元生活の本拠を共にしていた交際相手
※法律婚と事実婚との違いについては、一般的に「婚姻意思」「共同生活」「届出」のうち「届出」がないものが、事実婚として整理されます。
今回、対象とする「生活の本拠を共にする交際相手」については、さらに「婚姻意思」も認められない、「共同生活」のみを送っている場合を想定しています。
○平成25年6月26日成立
○平成25年7月3日公布
【参考】
このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 男女共同参画グループ
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