大阪府指定疾患医療援助事業

更新日:2021年2月1日

大阪府指定疾患医療援助事業

 長期間の療養を要する疾患のうち、大阪府知事が指定する疾患について、医療援助金の給付を行います。

対象者

 大阪府内に住所を有する各種健康保険の被保険者で、下記疾患にり患している者。
ただし、法令の規定又はその他の施策に基づき、国又は地方公共団体の負担になる医療に関する給付を受けている者は対象外とする。

対象疾患

・蛋白喪失性腸症

・肺線維症

・悪性腎硬化症

給付期間

 申請書類の受理日の前月から事業を開始できるものとし、事業の終期は当該年度の3月31日とする。
ただし、事業開始日が1月1日から3月31日であるときは、終期を事業開始日の翌年3月31日とする。

給付内容及び請求方法

 医療援助金として、下記に定める金額を給付する。

区        分

金       額

加入医療保険が、国保・後期高齢者医療・
健保家族の者

(1) 病院又は診療所での入院による受療日数が15日以上に及ぶ月

40,000円

ただし、
(1)  本件区分の請求があった月以前12か月間において3回以上40,000円の支払いがあった場合においては4回目の請求月からの医療援助金は30,000円とする。
(2) (1)のうち健康保険法施行令第42条第1項の適用がない旨の証明(ただし、同令第42条第1項第2号及び第3号を除く)があった請求月は10,000円を加算するものとする。

(2) 病院又は診療所での入院による受療日数が15日未満又は通院による受療のある月

5,000円

加入保険が、健保本人の者

(1) 病院又は診療所での入院による受療日数が15日以上に及ぶ月

30,000円

(2) 病院又は診療所での入院による受療日数が15日未満又は通院による受療のある月

2,000円

初回請求について

 下記書類を大阪府へ送付してください。

1 医療援助金給付申請書(新規)   [Excelファイル/16KB]   [PDFファイル/125KB]

2 医療援助金請求書(初回)   [Excelファイル/16KB]   [PDFファイル/103KB]

 ※医療費援助金請求書(初回用)の作成を医療機関に依頼する際は医療機関へのお願いを医療機関担当者へ渡してください。

3  健康保険証の写し

4 住民票等、大阪府に住所を有することを確認できる公的機関発行の書類

2回目以降の請求について

 下記書類を大阪府へ送付してください。

 医療援助金請求書(継続用)   [Excelファイル/16KB]   [PDFファイル/107KB]

更新申請について

 医療援助金給付承認通知書の有効期間内に下記書類を大阪府へ送付してください。

1 医療援助金給付申請書(更新)   [Excelファイル/16KB]   [PDFファイル/125KB]

2 健康保険証の写し

3 住民票等、大阪府に住所を有することを確認できる公的機関発行の書類

4 医療援助金給付承認通知書(原本)

申請・問い合わせ先

大阪府 健康医療部 保健医療室 地域保健課 難病認定グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1−22
電話 06−6941−0351 (内線2525)
FAX  06−6941−6606

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ

ここまで本文です。


ホーム > 健康・医療 > 医療・医療費 > 大阪府指定疾患医療援助事業