原子爆弾小頭症手当

更新日:2023年4月1日

 被爆者のうち、原子爆弾の放射能の影響による小頭症患者の方に支給されます。

ただし、精神上又は身体上の障がいにより日常生活が著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度の状態にある者に限ります。

 

1 支給額

月額 50,050円(令和5年4月現在)

    ※手当が認定となった場合、申請した月の翌月分から毎月25日頃支給されます。

 

2 必要書類等

(1) 原子爆弾小頭症手当認定申請書 [Wordファイル/27KB]【㉗】

(2) 診断書(原子爆弾小頭症用) [Wordファイル/28KB]【㉘】・・・医師記入用紙

(3) 被爆者健康手帳の写し

 

 ※診断書は、かかりつけの病院、医院、診療所で証明を受けてください。

  なお、申請される日から一ヶ月以内に作成されたものに限ります。

  また、原爆症の認定を受けた者が申請する場合で認定疾病名が小頭症(近距離早期胎内被爆症候群)のときは診断書を省略できます。

 ※申請にあたっては、チェックリストをご利用ください。

  チェックリスト(原子爆弾小頭症手当申請) [Excelファイル/12KB]

 

3 窓口

お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。こちらからご確認ください。

  

 4 根拠法令

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第26条

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 疾病対策・援護グループ

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