第一種健康診断受診者証をお持ちの方で健康診断の結果、健康管理手当の支給対象となる次に掲げる障害を伴う疾病にかかっていると判断された場合は、申請により被爆者健康手帳への切り替え交付を受けることができます。
≪健康管理手当の支給対象となる障害≫
(1)造血機能障害 (2)肝臓機能障害 (3)細胞増殖機能障害
(4)内分泌腺機能障害 (5)脳血管障害 (6)循環器機能障害
(7)腎臓機能障害 (8)水晶体混濁のよる視機能障害
(9)呼吸器機能障害 (10)運動器機能障害 (11)潰瘍による消化器機能障害
(1) 被爆者健康手帳交付申請 [Wordファイル/47KB]【様式1】
(2) 第一種健康診断受診者証
(3) 健康管理手当認定申請書 [Wordファイル/34KB]【様式29】※
(4) 診断書(健康管理手当用) [Wordファイル/58KB]【様式30】※
※同時に健康管理手当の申請が可能です。詳しくは健康管理手当のページにてご確認ください。
※申請にあたっては、以下のチェックリストをご利用ください。
お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。こちらからご確認ください。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 疾病対策・援護グループ
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