本ページでは、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件のうち、特例が認められる場合について掲載しています。
(以下、「サービス管理責任者等」を、「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者」と読み替えてください。)
研修に関する概要・実施日程・申込方法等は地域生活支援課HPをご確認ください。
下記の要件(1)・(2)・(3)を全て満たす者が、OJT期間を「6ヶ月以上」とすることができる対象者となります。(Q A問4)
一部でも満たさない要件があれば、通常通り、実践研修までのOJT期間は「2年以上」となります。
≪注意≫ サービス管理責任者等基礎研修の受講開始時に実務経験者(下記◆)でない者は、通常どおり2年以上の実務経験(OJT)が必要です。
相談支援従事者初任者研修の受講日は問いませんので、ご注意ください。(Q A問3)
(◆)実務経験者とは、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の実務経験要件を満たしている者をいいます。
基礎研修修了者とは、サービス管理責任者等基礎研修及び相談支援従事者初任者研修の両方を修了している者をいいます。
≪注意≫ 実践研修受講までのOJT期間の起算日(2年以上又は6ヵ月以上の期間の開始日)は、
従来どおり「基礎研修修了者」(上記◆)となった時点から起算となります。お間違いないよう、ご注意ください。(Q A問3)
また、上記ア・イ・ウはいずれも、基礎研修修了者(上記◆)となる以前の、個別支援計画(原案)作成業務は対象外です。
要件(2)の「6ヵ月以上従事」とは、「基礎研修修了者となった日(OJT期間の起算日)以降から6ヵ月以上従事」となります。
A | 利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。 (基準省令第58条第2・3項等 参照) |
B | アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。 |
C | 個別支援計画の作成に係る会議を開催し、原案の内容について担当者等から意見を求める。 (基準省令第58 条第5項等、解釈通知第四の3(7)2ア等 参照) ※サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が業務に従事する場合は、 サービス管理責任者等が開催する上記会議に参画すること。 |
D | 上記原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得、 個別支援計画を利用者に交付する。 (基準省令第58 条第6項等、解釈通知第四の3(7)2イ、ウ等 参照) |
E | 定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なアセスメント(モニタリング)を行い、 |
≪注意≫ 個別支援計画(原案)作成業務の頻度は?
十分な実施を担保する観点から、少なくとも概ね計10回以上行うことを基本とする。 (Q A問5)
→実践研修の受講申込までに、要件(2)に従事していることを指定権者へ届出する必要があります。(下記【▲】参照)
届出に関する問い合わせは、個別支援計画作成業務に従事した事業所を所管する各指定権者(障がい福祉サービス・障害児通所支援)へお願いします。
上記の要件(2)個別支援計画作成業務に従事した事業所が【大阪府所管の市町村】に所在する場合は、下記のとおり届出してください。
◆◆ 要注意 ◆◆ ==================================================
届出先については、
受講予定者が、実際に要件(2)に従事していた事業所(法人が届出者)を所管する指定権者(各市町村・広域)となります。
お間違いないよう、ご注意ください。(下記【▲】参照)
【大阪府所管外の市町村】に所在する事業所分の届出は、各指定権者(障がい福祉サービス・障害児通所支援)へお願いします。
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A.留意事項
届出様式の記載内容に相違がないことを確認するとともに、記載内容(個別支援計画作成業務への従事)を証明する資料を適切に保管し、
審査担当者から求めがあった場合には、速やかに確認資料等を提出してください。
届出内容に虚偽記載等の不正があった場合は、介護給付費の返還や事業所の指定取消となる場合があります。
B.届出の流れ
【▲】 提出前の注意事項
対象者が個別支援計画作成業務に従事した事業所(実際に経験を積んだ事業所)を所管する指定権者へ届出が必要です。
(例:羽曳野市の障がい児通所支援事業所で、児童発達支援管理責任者に就任予定だが、実際に個別支援計画作成業務に従事した
事業所は大阪市に所在する別の事業所の場合、届出先は、実際に従事した事業所を所管する「大阪市」となります。)
【◆】「相談・直接支援の従業者」や「2人目サビ管等」について
児童指導員・保育士・生活支援員・職業指導員などの従事者や「2人目配置のサビ管等」が、上記「届出様式」の対象となる場合、
事前に当該職種への就任を届出(変更届の提出等)されていることが前提です。
(当該職種への就退任・従事期間等が変更届で確認できる状態である必要有り)
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A.やむを得ない事由とは?
B.やむを得ない事由の認定に必要な届出の流れ
C.留意事項
D.よくある問い合わせ
下記の要件1・2・3をいずれも満たす者は、最長でみなし配置開始(変更日)から起算して2年間まで、みなし配置可能となります。
上記を全て満たす者以外は、期間の延長の対象外です。(通常どおり、変更日から起算して1年間です。)
≪注意≫ やむを得ない事由により「みなし配置」される者であって、そのみなし配置期間中に、基礎研修修了者となった場合は、
期間の延長の対象外です。(みなし配置された時点で、実務経験要件のみ満たす者(研修未受講者)は、対象外です。) (Q A問8)
ただし、基礎研修修了者となった後、実践研修受講までのOJT期間を「6ヶ月以上」とする特例措置の対象となるため、
本ページ上部「1」を確認してください。
● 万が一、猶予措置期間内に要件を満たす者を配置できなかった場合は、人員基準違反となります。
● 報酬算定においては、要件を満たすサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が不在となった月の翌々月から人員基準違反が
解消されるに至った月まで「サービス管理責任者欠如減算(児童発達支援管理責任者欠如減算)」が適用され、所定単位数の70%の
算定となります。
減算が適用された月から5月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された5月目から人員基準違反が解消されるに至った月
までの間につき、所定単位数の50%を算定することとなります。
● 要件を満たすサービス管理責任者(又は児童発達支援管理責任者)が不在となったことで、「個別支援計画未作成減算」に該当する
場合もあります。(個別支援計画を作成せずにサービス提供を行った場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、
該当する利用者につき所定単位数の70%を算定し、減算が適用された月から3月以上連続して当該状態が解消されない場合、減算が
適用された3月目から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、所定単位数の50%を算定することとなります。)
研修に関する概要・実施日程・申込方法等については、地域生活支援課HPからお問い合わせください。
届出や実務経験要件等については、事業所が所在する市町村により異なりますので、
各指定権者(障がい福祉サービス・障害児通所支援)へお問い合わせください。
大阪府所管事業所の方で、研修制度以外のお問い合わせ
大阪府福祉部障害福祉室生活基盤推進課指定・指導グループ(指定担当)
(代表)06-6941-0351(内線2458)
※電話受付時間は平日(祝日除く)の9時から12時、13時から18時です。ご理解の程、宜しくお願い致します。
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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