「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業所等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正により、平成30年4月1日から、児童発達支援事業所に置くべき従業者の要件は、以下のとおり変更されています。(放課後等デイサービスの従業者の要件と同じ)
平成30年3月31日までに指定を受けている児童発達支援事業所については、なお従前の例による旨の経過措置がありますが、平成31年3月31日をもって、経過措置は終了します。
平成31年4月1日以降に新基準を満たさない場合、人員基準違反となり、人員欠如減算や休廃止等の指導の対象となる場合がありますので、十分ご注意ください。
新(平成30年4月1日から) | 旧 |
---|---|
児童指導員、保育士又は障害福祉サービス2年以上経験者 その合計数が以下の区分に応じて定める数以上 2. 障害児の数が10人を超えるもの ※半数以上は、児童指導員又は保育士 | 指導員又は保育士 2. 障害児の数が10人を超えるもの
|
【参考】
放課後等デイサービスの人員基準は、平成29年4月1日から、上記のとおり改正されており、経過措置も平成30年3月31日をもって
すでに終了しています。
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
ここまで本文です。