◆ 各種様式は、申請・届出毎に、最新版の様式にて作成していただきますよう、ご協力の程、よろしくお願い致します。
1.変更届について
変更事項により、提出書類が異なりますので、本ページ及び下記「各種手続きガイド」を必ず確認お願いします。
- 提出書類 各種手続きガイド [Word] 【令和4年3月版】 ←まずはこちらを確認してください。
- 提出方法 変更届の提出について [Word]
- 提出期限 下記の「★変更届出別手続き一覧表」を参照
- 加算等届出の締切(増額) 毎月15日【消印有効】までに届出後、適正に受理できた場合は、翌月1日から適用されます。
- 加算等届出締切(減額) 事実発生後、速やかに届出
★変更届出別手続き一覧表(詳細箇所は「各種手続きガイド」の該当ページ)変更事項 | 事前審査 | 提出期限 | 提出方法 | 詳細箇所 |
事業所の所在地を変更(移転) | 必要 | 事前審査を経たうえで、前月15日【消印有効】 | 郵送・メール | P2−1 |
単位数(従たる事業所)の追加 | 必要 | 事前審査を経たうえで、前月15日【消印有効】 | 郵送・メール | P5 |
設備概要・建物の構造変更 | 不要 | 前月15日【消印有効】 | 郵送・メール | P2−1 |
主たる対象者の変更 | 不要 | 変更日から10日以内 | 郵送・メール | P5 |
加算に関する変更 | 増額 | 不要 | 算定しようとする月の前月15日【消印有効】 | 郵送・メール | P6 |
減額 | 不要 | 変更後速やかに届出 | 郵送・メール | P6 |
上記以外の変更事項 (管理者・児発管・運営規程の変更等) | 不要 | 変更日から10日以内 | 郵送・メール | P2からP5 |
法人代表者・法人住所の変更 | 不要 | 変更日から10日以内 | 郵送のみ | P3 |
≪令和4年3月1日開始≫ 一部の申請・届出のメールによる受付について ←メールにて提出する場合は必ずご確認ください。
※ 提出期限が【消印有効】の場合でも、補正や要件不備の解消等に時間を要しますので、できる限り早めの御提出をお願いします。
▲ 【消印の日付】が、提出期限を過ぎている提出書類は、翌月扱いとします。早めの投函をお願いします。
2.事前審査について ※手続き専用ページはこちら
- 事業所移転や従たる事業所を追加する場合は、変更日の前々月末日までに【インターネット申請】によるお手続きをお願いします。
- ○ 事業所移転 : 「平面図」「土地・建物の賃貸借契約書(写し)又は登記簿謄本」の2点の添付
- ○ 従たる事業所の追加 : 上記2点+「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」「組織体制図」の4点の添付
- (令和3年9月より、変更届の「事前協議」(郵送)は「事前審査」(インターネット申請)へ取扱いを変更しました。)
「事前審査」手続き専用ページはこちら ➡ 【事業所移転・従たる事業所の追加】障害児支援事業「事前審査」 (インターネット申請手順)
3.変更届関係様式
変更届出書(様式第3号) [Excelファイル/35KB]
※障害児通所支援事業等開始・変更届出書(様式第18号)(サービス毎に必要)⇒「様式ダウンロード」のページ(1)に掲載
各種必要書類 ⇒ページ最上部の「各種手続きガイド」を参照
変更届連絡票 [Wordファイル/33KB] ※受付後、メールまたは返信用封筒にて返信します。(詳しくはこちら)
- ※ 様式第18号は下記の事項に変更があった場合に提出してください。
- (1)事業の種類及び内容 (2)経営者の名称及び主たる事務所の所在地 (3)条例・定款その他の基本約款 (4)運営規程 (5)職員の定数及び職務の内容
- (6)主な職員の氏名及び経歴 (7)当該事業の用に供する施設の名称・種類及び所在地 (8)事業開始の予定年月日
その他、付表など変更届に必要な様式はこちらからダウンロードしてください。
4.報酬・加算関係届出様式
- (1) 障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制状況一覧表 ⇒ 加算ガイダンスページ へ
- (2) 加算に関する届出書(取得する加算別に様式が異なります。) ⇒ 加算ガイダンスページ へ
≪令和3年度新設≫ 医療的ケア児の基本報酬区分の創設について 【算定開始日の前月15日(消印有効)の届出】
5.休止・廃止・再開届、辞退届
廃止届等の提出について
6.変更申請
- 定員を増加する場合は、事前協議(インターネット申請)のうえ変更申請が必要です。(事前協議の提出期限:変更日の3カ月前の月末日)
- 事前協議書類 : 変更申請書、付表、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表、組織体制図、平面図、土地・建物の賃貸借契約書(写し)又は登記簿謄本
- 変更申請書類 : ページ上部「各種手続きガイド」に掲載しています。(提出期限:変更日の前月10日)
変更申請に伴う「事前協議」専用ページはこちら ➡ 【定員増加】障害児支援事業「事前協議(変更申請)」
変更申請書 [Excelファイル/16KB] その他の様式はこちら→様式ダウンロード
≪令和4年3月1日開始≫ 一部の申請・届出のメールによる受付について ←メールにて提出する場合は必ずご確認ください。
※ 合併等により法人が消滅する場合の取扱いについて
- 事業者の指定は、申請した事業者(法人)に対して事業所ごとに行うものであり、当該法人が消滅する場合(吸収合併含む)は、当該法人に対して行った
- 指定効力も消滅し、その事業所の指定については「廃止届」の提出が必要です。
- また、合併先の法人等が当該事業を引き続き行う場合は、改めて「新規指定」の手続きを行う必要があります。
郵送・問い合わせ先
- 【変更届提出(郵送)先】 〒540−8570 (住所不要)
- 大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ 指定担当
※郵便料金改定について
- 届出についてはこちら ⇒ (代表)06-6941-0351 内線2458 (指定担当)
- 届出不要(※)の加算についてはこちら ⇒ (代表)06-6941-0351 内線2462 (指導担当)
(※)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表に記載のない加算 ⇒ 「医療連携体制加算、欠席時対応加算、家庭連携加算」など
≪受付時間は平日(祝日除く)の9時から12時まで、13時から18時までです。ご理解・ご協力の程、お願い致します。≫
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ