大阪府行動援護従業者養成研修事業を実施する事業者の募集について

更新日:2022年3月30日

 大阪府では、障がい福祉サービス事業に従事する方々の研修に関する受講機会の確保を行うため「大阪府行動援護従業者養成研修事業者指定要綱」(以下「要綱」という。)を定め、大阪府行動援護従業者養成研修事業を実施する研修事業者を募集することとしています。
 この度、大阪府暴力団排除条例の改正に基づき、要綱を改正し、令和3年11月22日から適用することとしました。
 研修事業者の指定については、要綱に指定に関する要件や手続きなどを記載していますので、ご確認のうえご検討ください。また、今回改正により、申請様式(様式2)を更新しておりますので、ご留意ください。

 ※ なお、指定研修事業者として指定を受けた場合、指定を受けた当該年度中に必ず1回以上の研修実施が必須となりますので、指定を受ける年度や事業開始予定年月日については、十分に注意してください。

令和4年3月28日付けで、大阪府行動援護従業者養成研修事業者指定要綱を改正しました。

大阪府行動援護従業者養成研修事業者指定要綱 [Wordファイル/35KB]

新旧対照表 [Wordファイル/23KB] 

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域生活推進グループ

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