大阪府行動援護従業者養成研修事業者の指定について

更新日:2024年2月6日

 大阪府では、障がい福祉サービス事業に従事する方々の研修に関する受講機会の確保を行うため「大阪府行動援護従業者養成研修事業者指定要綱」(以下「要綱」という。)を定め、大阪府行動援護従業者養成研修事業を実施する研修事業者を募集することとしています。
 研修事業者の指定については、要綱に指定に関する要件や手続きなどを記載していますので、ご確認のうえご検討ください。なお、本事業の指定を受けようとする場合は、受講者募集を開始する日の2カ月前までに大阪府に指定申請を提出してください。

 ※ なお、指定研修事業者として指定を受けた場合、指定を受けた当該年度中に必ず1回以上の研修実施が必須となりますので、指定を受ける年度や事業開始予定年月日については、十分に注意してください。

令和5年12月28日付けで、大阪府行動援護従業者養成研修事業者指定要綱を改正しました。

■要綱・新旧対照表

■別紙・様式

■参考

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域生活推進グループ

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