軽油引取税 免税軽油使用者証の交付申請

案内番号:0000-0623

実施案内

    免税軽油を引取るためには、軽油を免税の用途に使用するために引取る者であることについて、あらかじめ府から認定を受けておく必要があります。府がこの認定を行ったことを証するために交付する書類のことを「免税軽油使用者証」といい、免税軽油使用者証の交付を受けた者のことを「免税軽油使用者」といいます。

 免税軽油を使用しようとする者は、「免税軽油使用者証交付申請書」に必要な書類を添付し、申請してください。

 必要書類は、事業の種類により異なりますので、詳細については、あらかじめなにわ北府税事務所までお問い合わせください。

 ただし、船舶の免税軽油使用者証交付申請をされる場合は、参考リンク「免税軽油の使用について(プレジャーボート)」にアクセスいただき、免税制度に記載の参考資料をご確認ください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 軽油引取税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


免税軽油使用者証交付申請書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

添付書類の詳細については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。


申請書類等

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

なにわ北府税事務所 軽油引取税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 軽油対策グループ


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