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軽油引取税 免税証の交付申請
案内番号:0000-0626
実施案内
あらかじめ「免税軽油使用者証」の交付を受けた免税軽油使用者が、実際に免税軽油を引取るためには、軽油の引取り先に対し、その軽油が免税の用途に使用されることについて府が認めていることを証明する必要があり、この証明に用いるために府が交付する書類のことを「免税証」といいます。
免税軽油使用者が、免税証の交付を受けようとする場合には、あらかじめ交付を受けた「免税軽油使用者証」を掲示し、「免税証交付申請書」に必要書類を添付し、申請してください。
詳細については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。
問合せ窓口
なにわ北府税事務所 軽油引取税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号