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軽油引取税 免税証の交付申請
案内番号:0000-0626
実施案内
あらかじめ「免税軽油使用者証」の交付を受けた免税軽油使用者が、実際に免税軽油を引取るためには、軽油の引取り先に対し、その軽油が免税の用途に使用されることについて府が認めていることを証明する必要があり、この証明に用いるために府が交付する書類のことを「免税証」といいます。
免税軽油使用者が、免税証の交付を受けようとする場合には、あらかじめ交付を受けた「免税軽油使用者証」を掲示し、「免税証交付申請書」に必要書類を添付し、申請してください。
詳細については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
(1)「免税軽油所要数量計算書」、(2)「免税証管理簿」、(3)「免税軽油使用実績表」及び(4)「納品書・請求書等」を提出してください。
ただし、免税軽油の引取り等に係る報告により、(3)及び(4)の提出がある場合については、重複する期間の書類について省略することができます。
申請書類等
免税証交付申請書(ワード:39KB)
免税証交付申請書【記載例】(初回申請用)(エクセル:26KB)
免税軽油所要数量計算書(ワード:57KB)
免税軽油使用実績表(ワード:67KB)
免税軽油使用実績表(直接給油用)(ワード:62KB)
免税軽油使用実績表(船舶用(複数月分))(ワード:67KB)
免税軽油使用実績表(船舶用(単月分))(ワード:66KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送 電子申請
令和6年10月28日からeLTAXを利用した電子申請が可能となりました。
詳しくはページ下部の参考リンクをご覧ください。
【注意点】
①免税証の受取りについて
窓口で受取りを希望する場合は、免税軽油使用者証を郵送もしくは持参してください。 郵送による受取りを希望する場合は、免税軽油使用者証及び返送用のレターパックプラス(送付先の住所・宛名を記入したもの)を郵送もしくは持参してください。
②免税軽油使用者証について
申請には免税軽油使用者証の原本(以下「使用者証」という。)が必要となります。電子申請または郵送申請をされる方は、なにわ北府税事務所軽油引取税課まで使用者証をご郵送ください。手続きが完了しましたら、使用者証を返却いたします。郵送による返却を希望する場合は、申請時に送付いただく封筒に返送用のレターパックプラス(送付先の住所・宛名を記入したもの)を同封してください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
詳細については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。
申請窓口
なにわ北府税事務所 軽油引取税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
参考リンク
軽油引取税の紹介
府税のHP
免税軽油使用者証の交付申請
電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)について
eLTAXのホームページ(外部サイトへリンク)