令和2年(下半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要

更新日:2021年1月13日

令和2年下半期交付分

1.N/R事件(平成30年(不)第41号事件 令和2年7月29日命令)

(1)N社が、労働者供給契約に基づき組合からR社に供給されている組合員の労働組合法上の使用者に当たるとされた事例

(2)R社が、組合らに対し、労働者供給契約に基づく供給を依頼しなくなったことは、N社及びR社による不当労働行為に当たるとされた事例

(3)団体交渉申入れに対するN社及びR社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

2.K事件(平成29年(不)第49号及び同30年(不)第34号併合事件 令和2年9月2日命令)

(1) 懲戒手続に係る団体交渉申入れに対する学校法人の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

(2) 学校法人が組合執行委員長及び組合員1名を懲戒委員会委員から解任したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(3) A組合員の自宅待機命令に係る団交における学校法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

(4) 学校法人がA組合員を解雇したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(5) A組合員の解雇に係る団交における学校法人の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

3.N事件(平成30年(不)第36号事件 令和2年9月28日命令)

(1)会社が、労働者供給事業を行っている組合のA事業所に所属する組合員らの労働組合法上の使用者に当たるとされた事例

(2)会社が、組合のA事業所に対し、日々雇用労働者の供給を依頼しなかったことが、不当労働行為に当たる
とされた事例

(3)団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

4.A事件(平成30年(不)第37号事件 令和2年9月28日命令)

(1)会社が、労働者供給事業を行っている組合のA事業所に所属する組合員らの労働組合法上の使用者に当たるとされた事例

(2)会社が、組合のA事業所に対し、日々雇用労働者の供給を依頼しなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(3)団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

5.S事件(平成30年(不)第38号事件 令和2年9月28日命令)

(1)会社が、労働者供給事業を行っている組合のA事業所に所属する組合員らの労働組合法上の使用者に当たるとされた事例

(2)会社が、組合のA事業所に対し、日々雇用労働者の供給を依頼しなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(3)団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

6.N1/N2事件(平成30年(不)第71号及び令和元年(不)第16号併合事件 令和2年9月28日命令)

(1)組合員らの出向先と主張されたN2社が、組合員らの労働組合法上の使用者に当たるとされた事例

(2)N1社及びN2社が団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(3)N1社が団交申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(4)N1社が組合員らを解雇したことが、会社らによる不当労働行為に当たるとされた事例

(5)N2社が組合事務所について、明渡しを通知し閉鎖したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

7.G事件(平成30年(不)第51号事件 令和2年10月28日命令)

(1)会社が、会社で日々雇用の形で就労する組合員A及び組合員Bの労働組合法上の使用者に当たるとされた事例

(2)会社が、会社と運送委託契約を締結していた申立外C社に雇用される組合員Dら3名の労働組合法上の使用者に当たらないとされた事例

(3)会社が、組合員Bに対する退職金を支払わなかったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(4)会社が組合員A及び組合員Bに対し、就労日数減少に伴う収入減額補填分の金員を支払わなかったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(5)会社が、申立外C社との運送委託契約を解除したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(6)団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

(7)会社が、組合員Aを就労させていないことが、不当労働行為に当たるとされた事例

8.K事件(令和元年(不)第14号事件 令和2年11月12日命令)

会社が組合員1名を解雇したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

9.N事件(令和元年(不)第28号事件 令和2年11月26日命令)

会社が、団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

10.H事件(平成31年(不)第2号及び令和元年(不)第18号併合事件 令和2年12月2日命令)

(1)被申立人が組合事務所の明渡しを求めたことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)団体交渉申入れに応じないとした被申立人の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

11.T事件(令和元年(不)第21号事件 令和2年12月10日決定)

労働組合法第27条第2項の申立期間の徒過を理由に、申立てが却下された事例

12.R事件(令和2年(不)第3号事件 令和2年12月10日命令)

団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

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