高次脳機能障がい支援ハンドブック 第二編 福祉制度や種々のサービスについて

更新日:2023年10月17日

第3章 福祉や介護サービス

1.障がい者手帳
2.障害者総合支援法
3.介護保険制度
4.成年後見制度
5.日常生活自立支援事業
  ≪事例≫長期間の引きこもりがちな生活から自立訓練通所後に社会参加に至った事例
  ≪事例≫ホームの利用により社会復帰への道筋を見出した事例
  ≪事例≫施設での訓練を経て、グループホームでの地域生活に移行した事例

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福祉や介護のサービスは?

 突然の病気や事故から数ヶ月。病院での医学的リハビリテーションから、社会復帰に向けて福祉や介護のサービスの利用を検討する時期です。
 現状では、高次脳機能障がい者専門の制度はなく、ご本人の障がい状態や年齢、原因疾患などによって利用できる制度やサービスが異なるため、病院のケースワーカーや市区町村に相談しながら、制度を上手く活用していくことが大切です。

福祉・介護サービスのフロー図

注意1 原則として介護保険が優先。介護保険にないサービス(就労移行支援等)は利用可能。手帳の申請は可能。
注意2 原則として介護保険が優先。手帳の申請は可能。

福祉・介護サービスのフローチャート 埼玉県総合リハビリテーションセンター「高次脳機能障害の理解と支援のために」2008より引用

 1.障がい者手帳

【窓口】
 市区町村

【身体障がい者手帳】
 身体障害者福祉法に基づき、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、HIV感染による免疫機能及び肝臓機能に障がいのある人に交付される。手帳には、障がいの程度により1級から6級までの区分がある。申請には「身体障害者福祉法第15条による指定医」の診断書が必要である。

参考資料 「指定医師検索システム」 大阪府ホームページ

【精神障がい者保健福祉手帳】
 精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付される。手帳には、障がいの程度により重いものから順に1級から3級までの区分がある。高次脳機能障がいは、「器質性精神障がい」(巻末参照)に該当し、手帳取得の対象となる。申請には精神科医の診断書が必要だが、高次脳機能障がいの場合、リハビリテーション医や神経内科医、脳神経外科医等でも可能である。初診日から6か月が経過してから申請が可能となる。

【療育手帳】
 知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある場合、療育手帳を取得できる場合がある。高次脳機能障がいでも若年発症の場合、該当することがある。
 療育手帳は知的障がい者更生相談所(18歳以上の人が対象、大阪府では障がい者自立相談支援センター知的障がい者支援課、大阪市では大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター、堺市では堺市障害者更生相談所)または児童相談所(18歳未満の人が対象、大阪府では子ども家庭センター、大阪市ではこども相談センター、堺市では子ども相談所)において、知的障がいと判定された人に対して都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)が交付する。大阪府では障がいの程度によって重度、中度、軽度に区分しており、それぞれ「A」(重度)、「B1」(中度)、「B2」(軽度)と表記している。

【利用できるサービス】
 例えば各種税金や公共料金の優遇、公営住宅入居の優遇、バスや電車の運賃割引、重度障がい者医療費の助成などが受けられる。障がい種別、障がい等級、所得などによって利用できるサービスは異なりますので、各市区町村窓口にお問い合わせ下さい。

医師の診断書(高次脳機能障がい診断用)(資料『医師診断書』参照

早期に福祉サービスを利用したい時など、精神障がい者保健福祉手帳が未所持でも、医師の診断書があれば障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスが利用できます。使えるサービスは各市区町村窓口にお問い合わせ下さい。

診断書のダウンロードは、こちら(「医師診断書」高次脳機能障害情報・支援センター)から (外部サイト)

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2.障害者総合支援法

【窓口】
 市区町村

【概要】
 障害者総合支援法によるサービスは自立支援給付と地域生活支援事業で構成されており、障がいの種別に関係なく障がいの程度やニーズによって利用できるサービスが決定する。

【対象者】
 身体に障がいのある方(身体障がい者手帳の交付を受けておられる方)、知的障がいのある方、身体障がいまたは知的障がいのある児童、精神障がい(発達障がいを含む)のある方、難病患者等で一定の障がいのある方が対象となる。精神障がい者は障がいを証明する診断書があれば、申請が可能である。高次脳機能障がいは精神障がい者として申請が可能である。

【サービス内容】

自立支援給付
 サービスの利用に当たり、所得に応じて負担が生じる場合がある(上限額あり)。
・介護給付:居宅介護(ホームヘルプ)(巻末参照)、同行援護、生活介護、短期入所(巻末参照)など
・訓練等給付:自立生活や就労などに向けた訓練サービス。自立訓練、就労移行支援、就労継続支援など
・自立支援医療:精神科への継続通院等の医療費の支給など
補装具(巻末参照):身体障がい者の補装具購入に係る費用の支給
・計画相談支援給付:障がい者ケアマネジメントによるサービス等利用計画の作成等
・地域相談支援給付:地域移行、地域定着の支援

 これらのサービスを利用するためには、市区町村へ申請手続きを行い、障がい支援区分の認定(介護給付のみ)、支給決定を受けた上で、指定事業者との契約が必要である。特定相談支援事業所の相談支援専門員がサービス等利用計画の作成など、利用者が安心してサービスを利用できるよう支援する。

地域生活支援事業
 市町村が地域の特性やサービスを利用する人の状況に応じた柔軟な事業形態により実施する事業である。
<主なサービス>
・移動支援:屋外での移動が困難な方に対してガイドヘルパーが付き添いを行うことにより外出支援を行う
・相談支援事業:障がいのある方やご家族からの相談に応じて、必要な情報の提供や助言、権利擁護のための支援などを行う
・地域活動支援センター:地域の特性や利用者のニーズに応じ、創作的活動や生産活動、地域との交流などを促進する

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3.介護保険制度

【窓口】
 市区町村

【概要】
 65歳以上の方(第1号被保険者)または公的医療保険に加入する40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となった時に介護サービスを利用する制度

【対象者】
 サービス利用には要介護認定を受ける必要がある。要介護度によって、サービス利用料金、利用上限額(一部利用できるサービス)は異なる。65歳以上(第1号被保険者)の方は、病気やけがなどの原因を問わず、介護が必要になった方が介護サービスの対象となる。40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の方は、特定疾病(※)により介護が必要と認定された方が対象となる。第2号被保険者で、脳血管疾患により高次脳機能障がいを発症し、要介護(要支援)認定を受けた方は介護サービスの対象となる。

※特定疾病(16種類)
がん(末期)/関節リウマチ/筋萎縮性側策硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)/後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

【サービス内容】
利用にあたっては、費用の1割、2割または3割の自己負担がある(一定の上限額を超えた場合、介護保険の窓口に申請することにより、高齢介護(介護予防)サービス費等を受給できる場合がある)。

自宅で利用できるサービス
 訪問介護・訪問型サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導

通いで利用できるサービス
 通所介護(デイサービス)、通所型サービス、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション(デイケア)

施設に短期間入所できるサービス(ショートスティ)
 短期入所生活介護、短期入所療養介護

その他のサービス
 福祉用具貸与(介護度によって原則として、利用できない福祉用具がある)、福祉用具購入、住宅改修

通い・訪問、泊りの複合的なサービス
 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

施設・居住系のサービス
 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入居者生活介護(介護付きの有料老人ホームなど)

※要介護状態区分により、利用出来ないサービスがある。

【障害者総合支援法と介護保険の関係】
 40歳以上の脳血管疾患などで介護保険の対象となる場合は、障害者総合支援法による給付よりも介護保険が優先される。
 ただし、介護保険にない障がい福祉サービス(例えば、就労移行支援や就労継続支援など)は、障害者総合支援法のサービス利用が可能な場合がある。

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4.成年後見制度

 認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方(以下「本人」という。)を法律的に保護し、支えるための制度のことである。
 例えば、本人に、預金の解約、福祉サービスを受ける契約の締結、遺産分割の協議、不動産の売買等をする必要があっても、本人に判断能力がほとんどなければ、そのような行為はできず、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果を招くおそれがある。そのため、本人の判断能力を補うために援助する人が必要になってくる。 
 このように、判断能力が十分でない方のために、家庭裁判所が援助者(「成年後見人」等)を選び(この裁判を「審判」という。)、この援助者が本人のために活動する制度を成年後見制度という。

【成年後見制度の種類】
 成年後見制度には、本人の判断能力の状態によって、三つの種類がある。なお、必要に応じて、援助者として複数の人や法人(団体)が選任されることもある。

区分

本人の判断能力

援助者

後見

ほとんどない

成年後見人

それぞれの監督人が
選任されることがある

保佐

著しく不十分

保佐人

補助

不十分

補助人

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てる。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見等監督人、市町村長(※)、検察官である。

※ 身寄りがないなど、申立てを行う人がいない場合で、福祉上の援助が必要な方については本人の居住地の市町村の長が申立てることができる。

 参考資料  『あいあいねっと』大阪府社会福祉協議会(外部サイト)
       
 『高次脳機能障害者の親族後見人ガイドブック』 日本成年後見法学会

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5.日常生活自立支援事業

【窓口】
 市区町村の社会福祉協議会等

【概要】
 認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、物事を判断する能力が十分ではない方などに以下のようなサービスを提供している。

・福祉サービスの利用援助
 介護保険などの福祉サービスを利用する手続きのお手伝い
 福祉サービスの利用に関する情報の提供、相談援助
・日常的金銭管理サービス
 福祉サービスの利用料金、医療費、公共料金等の支払い
 年金や福祉手当の受領に必要な手続き
 日常生活に必要な費用の支払いや預貯金の預け入れ
・通帳や証書類、印鑑等の預かりサービス
 預金通帳、印鑑、年金証書・権利証書等の預かり(宝石、書画、骨董品、貴金属等は除く)

参考資料  『あいあいねっと』大阪府社会福祉協議会(外部サイト)

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長期間の引きこもりがちな生活から自立訓練通所後に社会参加に至った事例

 40歳代・女性

 症状記憶障がい・遂行機能障がい
 その他

 幼児教育関係の施設に勤務していたDさんは、10年前に交通事故に遭い、身体の障がいは残らなかったものの脳に損傷を受けたことで記憶障がい、遂行機能障がいが残りました。病院でのリハビリ終了後も自宅の近くでも道に迷うなど障がいもあり、両親のそばを離れられない生活が続いていました。母親もEさんを心配して常に一緒にいるという生活を10年間送っていましたが、両親ともに高齢になったことで将来の不安も大きくなってきました。母親はDさんが少しでも社会参加ができることを目指して、自治体の広報で高次脳機能障がい者のための自立訓練があることを知り、それを利用することにしました。
 自立訓練施設のスタッフはEさんの障がいの特性を評価し、記憶や遂行機能の障がい程度を詳しく評価する一方で、お互いが離れられない親子関係の再構築を目指す支援計画を立てました。真面目で穏やかな性格のDさんは、記憶障がいの補助手段であるメモリーノート(コラム『代償手段(外的補助手段)の代表例』参照)を利用していましたが、何でも記録してノートの整理ができず混乱をきたしていました。何をどこに書くかなどノート記載のルールを整理して、メモリーノートも活用できるようになりました。
 また当初は母親が付きっきりで通所していましたが、単独で電車を使って通所する訓練を行い、スタッフが同行、見守り、追跡などの支援方法を進化させて行く中で、3か月後には達成できました。母親は日中は離れて活動するEさんの能力が向上していることを実感するようになりました。Dさんはグループでの活動にも慣れ、将来は受傷前の職に戻りたいという希望を持ちながらも社会的な活動を続けていくことの必要性を認識されました。
 スタッフと自分に合った作業所を探し、複数の体験通所を経て、自立訓練終了後には電車を使っての自力で作業所(就労継続支援B型)へ通う日々を過ごされています。母親も安心して毎日出勤するDさんの姿を見守ることができ、ご自身なりの時間の使い方ができるようになっています。地域での生活力向上を実感しできているようです。

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通勤の絵

ホームの利用により社会復帰への道筋を見出した事例

 30歳代・男性
 症状記憶障がい・注意障がい・遂行機能障がい・社会的行動障がい
 その他

 Eさんが大学を卒業し念願の会社に就職できて間もないころ、ある日、車と接触し大けがを負いました。幸い運動機能に障がいは残りませんでしたが、過去と現在の出来事が区別できなかったり、別人のように感情の起伏が激しくなったりしました。Eさんも最初は混乱しましたが、生まれたばかりの子どものためにも懸命にリハビリを続けた結果、退院してすぐに職場に復職することができました。しかし、新しいことが覚えられず仕事のミスも日を追うごとに増え、さらに急に怒ったりするなどの行為が続き、Eさんは解雇になりました。「自分は悪くない」、「誰にも理解されていない」と思っていました。その後、様々な仕事を転々としますが、その度に同じような理由で仕事を続けることができなくなり、Eさんの暴力が原因で妻子とも別居し安心して暮らせる場所もなくなりました。
 このような状況を改善するために、事故後約2年間して社会福祉協議会の紹介で日中は作業所へ通い、夜間はグループホーム(巻末参照)を利用することになりました。その頃のFさんは意欲が低下し、誰かの声かけがないと何もできない状況でした。そして何か気に入らないことがあると大声を出して物を投げる行為が続き、ホームを利用し始めた当初は、人との関係を避けるように自分の部屋で閉じこもっていました。
 しかし、生活を続ける中で「おはよう」「おやすみ」などの日常的な会話が増え、自然と悩みや不満などを話し合う友人もできました。そしてそのことがきっかけとなり、今では自発的にホームの食事の配膳や掃除を担ってくれています。ホームを利用する前は、「自分は悪くない。周りが悪い」という怒りや漠然とした将来への不安、そして家族との離別による悲しみなどのやり場のない気持ちを暴力という手段で訴え、人間関係を円滑に形成できず悶々とした生活を送っていましたFさんでしたが、ホームで生活リズムを取り戻しながら同じ障がいを負った人たちと生活するうちに、他者との何気ない関わり合いと助け合いの中で、自身の障がいと真正面から向き合う姿勢が生まれました。
 そして現在は、自分の役割や目標を見出すことができ、Eさん本来の穏やかな性格を取り戻しながら、企業で職場訓練を始めています。

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食卓を囲む絵

施設での訓練を経て、グループホーム(巻末参照)での地域生活に移行した事例

 20歳代・女性
 症状記憶障がい・注意障がい・遂行機能障がい
 その他身体障がい者手帳2級、療育手帳

 Fさんは、10歳代に交通事故によって、脳挫傷による高次脳障がいと右上下肢に障がいが残りました。(身体障がい者手帳2級と療育手帳を得)
 Fさんは、訓練のため7年近く親元を離れ肢体不自由児施設(以下、A施設とする)で作業療法(巻末参照)や機能訓練、言語訓練等を受けました。当初より記憶障がいに配慮した取り組みが行われました。
 身体的には、機能回復訓練により、クラッチ(巻末参照)と装具をつけて、自力で歩行できるまでに回復しました。ただ、日常生活においては、洗濯することを忘れてしまったり、洗濯をしても、洗濯をしている事を忘れてしまったり、外出した際に外出の目的を忘れてしまったりと、生活全般のスケジュール管理が難しく、生活する上での様々な苦労がありました。また、人の顔や昨日の出来事、約束を忘れてしまったり、何度も同じ質問をしたりするので、人との付き合いもうまくいかず、悩むこともありました。
 しかし、記憶を補うための代替手段としてA施設でのメモリーノート(コラム『代償手段(外的補助手段)の代表例』参照)の活用によるスケジュール管理が習慣化できた事で生活全体の自立度が上がりました。例えば、洗濯では、洗濯する日や置いておく場所を手帳に書き込こむことで、自分でできるようになりました。
生活が自己管理できるようになったFさんは、支援学校を卒業後、生活の場を障がい者支援施設に移しました。そこで、生活訓練のサービスを利用しながら地域移行に向けた生活へのイメージをふくらませていきました。
 障がい者支援施設での2年間の訓練を経て地域のグループホーム(巻末参照)への地域移行が決まりました。まだまだ、困ることも多いですが、地道に続けてきたメモリーノートの活用が、記憶障がいを補い地域での生活を可能にしました。
 今では、グループホームから就労継続支援(B型)の事業所に通い、休日には、移動支援(ガイドヘルプサービス)を利用して、美容院や買い物、パン作り教室や編み物教室などに行って充実した毎日を過ごしています。


カレンダー確認している絵

このページの作成所属
福祉部 障がい者自立相談支援センター 身体障がい者支援課

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