高次脳機能障がい支援ハンドブック 用語集

更新日:2023年10月17日

用語集

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委託相談支援事業所(P.71
ここでは、市町村で実施する障がい者相談支援事業を受託している事業所をいう。市町村障がい者相談支援事業は、障がいがある方の福祉に関するさまざまな問題について、障がいがある方の権利擁護のために必要な援助を行う事業。実施主体は市町村だが、指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者に委託が可能である。


医療ソーシャルワーカー(=MSW) (P.71
保健医療分野に従事するソーシャルワーカーをいう。疾病や障がい等によって生じる患者や家族の諸問題、具体的には経済、職業、家庭生活等の問題を調整・解決するために、社会保障、社会福祉サービス等の社会福祉資源を紹介・活用して、患者や家族が自立できるように援助するのが役割である。MSW(medical social worker)とも呼ばれる。

嚥下(えんげ)P.9
口の中の物を飲み下すこと。脳に疾患があると、口腔内から食物が胃に送り込まれる過程が阻害されることがある。

覚醒P.8P.9P.11P.26
目が覚めていて、外からの刺激に対して適切に反応できる意識の状態。覚醒の程度や安定性が認知機能に大きく影響する。

感覚性失語(=ウェルニッケ失語)P.23
失語の分類の一つ。発話は流暢でしばしば多弁であるが、聴覚理解の障がいが著しい。したがって、発話内容は質問や状況に応じたものではないことが多い。
他の分類に、発話が非流暢で聴覚理解の障がいが軽度から中等度の運動性失語(ブローカ失語)、表出と理解の双方が重度に障がいされている全失語等がある。評価には言語聴覚士が関わる事が多く、どのような失語かを把握することでコミュニケーションの手がかりをつかめたり、支援者の理解がなされやすくなる。

器質性精神障がいP.44
脳の器質的な損傷による外因性精神障がい。原因には、脳血管障がい、頭部外傷、脳腫瘍、脳炎、一酸化炭素中毒、神経変性疾患(認知症等)などや、脳以外の身体の疾患(膠原病、内分泌性障がい、代謝障がい等)に起因する脳損傷がある。ただし、アルコールや麻薬・覚醒剤等によるものや精神遅滞は除外する。ICD-10(国際疾病分類第10 版)では、F00 −F09「症状性を含む器質性精神障がい」に分類される。その中で、高次脳機能障がいの診断基準の対象はF04、F06、F07 である。

器質的病変P.10
脳そのものの病気。

居宅介護(=ホームヘルプ)P.45
日常生活を営むのに支障となる障がいのある方に対して、ホームヘルパーが、居宅における食事、入浴等の身体介護、洗濯、掃除、買い物等の家事援助、通院介助等を行う障がい福祉サービスの一つ。

クラッチP.52
補装具の一種。歩行の補助杖。

グループホームP51,P52
障がいのある方が、家庭的な環境と地域住民との交流の下、住み慣れた環境で、自立した生活を継続できるように、少人数で共同生活を営む住居。障害者総合支援法においては「共同生活援助」のことをいう。

言語聴覚士(=ST:Speech-Language-Hearing Therapist)、
言語聴覚療法(=ST:Speech-Language-Hearing Therapy)
P.23P.24
音声機能や言語機能、または聴覚に障がいがある人を対象にその機能の維持・向上を図るため、言語訓練、その他の訓練をはじめ、必要な検査や助言、指導などの援助を行う。これを言語聴覚療法といい、言語聴覚士はこうした言葉によるコミュニケーションに問題がある人や摂食・嚥下(えんげ)()の問題がある人に対して、言語聴覚療法を行い、よりよい生活を送ることができるよう支援する。

作業療法士(=OT:Occupational Therapist)、
作業療法(=OT:Occupational Therapy)
P.23P.24P.52P.57P.64
身体または精神に障がいのある者に対し、主としてその応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせることをいう。使われる作業活動には、(1)日常生活における個人的活動(日常生活動作)、(2)生産的・職業的活動、(3)表現的・創造的活動、(4)レクリエーション活動、(5)認知的・教育的活動、がある。 これらの訓練や治療を行うものを作業療法士という。高次脳機能障がいにおいては、障がいそのものに対する訓練および障がいに伴う日常生活面や社会生活面での障がいに対して、必要な治療や訓練を行い、主として応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図る。

支援コーディネーターP.30P.66P.68
都道府県が指定する高次脳機能障がい者の支援拠点機関に配置され、相談支援事業などを行うものとされている。

集中治療室(=ICU)P.23
病院内の施設の一種。呼吸、循環、代謝その他の重篤な急性機能不全の患者の容態を24時間体制で管理し、より効果的な治療を施すことを目的とする。

宿泊型自立訓練事業P.71
障がいのある方につき、居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う障がい福祉サービスの一つ。具体的な利用対象者のイメージは、病院退院後に、日中一般就労や障がい福祉サービス等を利用している方で、グループホーム等で暮らすことをめざして、一定期間、居住の場を利用して帰宅後のさらなる生活能力の向上を図ろうとしている方など。

巣症状(そうしょうじょう)P.8P.10
脳の一定の部位の損傷により、それに対応した機能障がいが起こるとき、これを巣症状という。

短期入所P.45
居宅において障がいのある方を介護している家族が病気や出産、その他の理由により介護が困難となった場合、一時的に施設を利用(宿泊)できる障がい福祉サービスの一つ。ショートステイともいう。

補装具P.45
麻痺による機能低下の補完、変形に対する矯正、体重の支持、異常な運動に対する固定や運動の制限などに使用される用具。

理学療法士(=PT:Physical Therapist)、
理学療法(=PT:Physical Therapy)(P.24P.57
動作能力の低下に対して運動や物理的な手段を用いて治療を行うことを理学療法といい、 この治療や訓練を行うものを理学療法士という。高次機能障がい者に対しては、しばしば合併する四肢の麻痺や関節の拘縮、高次脳機能障がいに伴う動作の障がいに対し訓練を行う。

このページの作成所属
福祉部 障がい者自立相談支援センター 身体障がい者支援課

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