事業税の収入金額課税について

更新日:2023年5月25日

収入金額課税の対象となる法人

収入金額課税の対象となる法人は、法人事業税を収入金額を課税標準とする収入割により申告します。

収入金額課税の対象となる法人は次のとおりです。
(1)電気供給業を行う法人
(2)ガス供給業を行う法人(特定ガス供給業及び導管ガス供給業に限る。)
(3)保険業及び貿易保険業を行う法人

電気供給業を行う法人

電気供給業とは、需要に応じて電気を供給する事業及びこれらの事業者に電気を供給する事業をいいます。
電気事業法に基づく許可等がない場合でも、現に電気を供給しているという実態があれば電気供給業に該当します。

<電気供給業に係る課税方式>

電気供給業に係る課税方式は次のとおりです。

(1)小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業(注1)を行う法人は、収入割と所得割(又は収入割、付加価値割及び資本割)の合算額により申告します。

(2)電気供給業((1)を除く)を行う法人は、収入割により申告します。

電気供給業を行う法人の事業税について、詳しくは こちら [Wordファイル/67KB]をご覧ください。

(注1) 小売電気事業等、発電事業等は令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、特定卸供給事業は令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用になります。

ガス供給業を行う法人

ガス供給業とは、ガス事業法の適用に関わらず、導管によってガスを供給する事業をいいます。

<ガス供給業に係る課税方式>

ガス供給業に係る課税方式は次のとおりです。

(1)導管ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業)を行う法人は、収入割により申告します。

(2)特定ガス供給業(注1)を行う法人は、収入割、付加価値割及び資本割の合算額により申告します。

(注1) 令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用になります。ガス供給業のうち、導管ガス供給業以外の事業であってガス事業法に規定するガス製造事業者(ガス事業法施行規則第5条に規定する液化ガス貯蔵施設を維持及び運用するものに限ります。)が行う事業をいいます。

※1 平成30年4月1日以後に開始する事業年度より、一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、ガス製造事業者及び一般ガスみなしガス小売事業者(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項の義務を負うものに限ります。)又は令和4年4月1日以後に開始する事業年度より、上記(1)、(2)以外の者が行う事業に係る法人事業税については、所得割(外形標準課税対象法人の場合は所得割、付加価値割及び資本割の合算額)による課税となります。
 
※2 2以上の都道府県に事務所等を有する場合の課税標準額の分割基準は、事務所等の固定資産の価額を使用します。

<収入金額(課税標準)の算定>

課税標準となる収入金額= ア その事業について収入すべき金額 − イ 控除すべき金額

 ア 収入すべき金額
  各事業年度において収入することが確定した金額で、その事業年度の収入として経理されるべきその事業年度に対応する収入をいいます。

 イ 控除すべき金額(主なもの)
  ・国又は地方団体から受けるべき補助金
  ・固定資産、有価証券、不用品の売却による収入金額
  ・保険金
  ・需要者等から収納する工事負担金等
  ・ガス供給業を行う他の法人からガスの供給を受けてガスを供給する場合に供給を受けたガスの料金として支払うべき金額に相当する収入金額
  ・託送供給に係る料金として支払うべき金額に相当する収入金額     等

⇒収入金額(課税標準)は、別表6(収入金額に関する計算書)を作成して計算し、申告書に添付してください。

保険業及び貿易保険業を行う法人

保険業を行う法人とは、次の法人をいいます。
(1)保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社、同条第8項に規定する外国生命保険会社等(以下「生命保険業を行う法人」といいます。)
(2)保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社、同条第9項に規定する外国損害保険会社等(以下「損害保険業を行う法人」といいます。)
(3)保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者(以下「少額短期保険業者」といいます。)

貿易保険業を行う法人は、貿易保険法により株式会社日本貿易保険が該当します。

(1)生命保険業を行う法人

生命保険業を行う法人の課税標準となる収入金額は、次のとおり算定します。

課税標準額となる収入金額

保険の区分 

収入金額

個人保険各事業年度の収入保険料×100分の24
貯蓄保険各事業年度の収入保険料×100分の7
団体保険各事業年度の収入保険料×100分の16
団体年金保険各事業年度の収入保険料×100分の5

⇒収入金額(課税標準)は、別表7(収入金額に関する計算書)を作成して計算し、申告書に添付してください。

(2)損害保険業を行う法人

損害保険業を行う法人の課税標準となる収入金額は、次のとおり算定します。

課税標準額となる収入金額

保険の区分 

収入金額

船舶保険各事業年度の収入保険料×100分の25
運送及び貨物保険各事業年度の収入保険料×100分の45
自動車損害賠償保険各事業年度の収入保険料×100分の10
地震保険各事業年度の収入保険料×100分の20
上記以外の保険各事業年度の収入保険料×100分の40

⇒収入金額(課税標準)は、別表8(収入金額に関する計算書)を作成して計算し、申告書に添付してください。

(3)少額短期保険業者

少額短期保険業者の課税標準となる収入金額は、次のとおり算定します。

課税標準額となる収入金額

保険の区分 

収入金額

保険業法第3条第4項第1号及び第2号に掲げる保険各事業年度の正味収入保険料(※)×100分の16
保険業法第3条第5項第1号に掲げる保険各事業年度の正味収入保険料(※)×100分の26

※正味収入保険料=(元受及び受再保険の総保険料−保険料から控除すべき金額+再保険返戻金)−(再保険料+解約返戻金)

⇒収入金額(課税標準)は、別表8(収入金額に関する計算書)を作成して計算し、申告書に添付してください。

税率

 税率については、税率一覧をご覧ください。

リンク先

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このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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