Q3-1回答(不動産取得税)

更新日:2024年4月1日

Q3-1 宅建業者である私が中古住宅(及び土地)を取得し、その住宅に一定の改修工事を行い、個人に譲渡しました。この住宅(及び土地)の取得に対して何か軽減措置はあるのですか?

 以下の要件を満たした場合、不動産取得税を軽減する措置があります。

  • 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅(注)を取得(平成27年4月1日から令和7年3月31日までの取得に限ります。)し、取得の日から2年以内に一定の要件を満たす改修を行った上で個人に譲渡し、その個人が居住した場合
  • 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅用土地を取得(平成30年4月1日から令和7年3月31日までに改修工事対象住宅とともに取得したものに限ります。)し、取得の日から2年以内に個人に譲渡し、その個人が改修工事対象住宅(一定の要件を満たす改修を行い、かつ、特定の要件に該当することを証する書類を取得した日から2年以内に知事に提出した場合に限ります。)に居住した場合

 (注) 改修工事対象住宅とは、新築後10年以上を経過した既存住宅をいいます。

○住宅

一定の要件を満たした場合は、住宅の税額から新築年月日に応じた額が減額されます。

○土地

土地をその土地の上の改修工事対象住宅とともに取得し、当該土地を取得した日から2年以内に、一定の要件を満たした場合に土地の税額が減額されます。

 

要件や減額額、提出書類等を記載しておりますので、詳しくは買取再販される改修工事対象住宅及びその敷地の用に供する土地の取得に係る軽減措置ページをご参照ください。

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財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ

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