新型コロナウイルス感染症に関する府税の取扱い

更新日:2023年6月6日

【府税に関するお願い】

1.申告・申請、納税証明書の請求等における郵送・電子申告利用について   (令和5年6月6日更新)

府税に関する申告・申請、納税証明書の請求等については、一部の手続きを除き郵送にてお手続きいただけます。
法人府民税・事業税では「eLTAX(エルタックス)」、自動車の登録手続きでは「自動車保有手続によるワンストップサービス」による
電子申告・申請、電子納税をご利用いただけます。

2.府税の納付    (令和4年6月1日更新)

 府税の納付は、金融機関・コンビニのほか、Pay-easyやスマートフォン決済アプリ等での納付も可能です。
 府税の収納方法の詳細については、こちらをご確認ください。

【府税の取扱い】 

1.申告・納付等の期限延長   (令和5年6月6日更新)

 申告期限延長の柔軟な取扱いについては、令和5年8月7日までで終了します。
 詳細については、こちらをご確認ください。

2.納税が困難な方に対する猶予制度   (令和5年1月5日更新)

 府税を一時に納税することができないときは、申請に基づき、原則として1年以内に限り納税の猶予を受けることができます。
 詳細については、こちらをご確認ください。

3.その他の取扱い

(1)不動産取得税   (令和2年5月22日更新)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、建設工事の工期が遅延した場合で法令に規定される減額の対象とならなくなった場合等についても軽減される場合があります。
詳細については、府税事務所にお問い合わせください。

(2)自動車税(種別割)   (令和5年3月27日更新)

(ア)運輸支局等での混雑緩和対策のための自動車税(種別割)に係る課税上の取扱い

 自動車税の保有関係手続について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に運輸支局等での申請手続きが集中する傾向を回避するため、令和5年4月1日を賦課期日とする自動車税(種別割)に限り、以下のとおり取り扱います。

 自動車税(種別割)に係る4月以降(4月3日から4月17日まで)になされた一定の申告に係る課税上の取扱いとして、次の手続に伴う自動車税(種別割)の申告については、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、当該事由の発生から15日以内に手続がなされた場合には、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理を行います。

 詳細については、こちらをご確認ください。

(イ)自動車税(種別割)身体障がい者減免の申請期限の延長

 自動車税(種別割)の身体障がい者等の減免の申請期限が、令和5年4月1日から同年6月29日までのものについて、その期限を令和5年6月30日(金曜日)まで延長します。

 大阪府告示第324号 [PDFファイル/5KB]

 詳細については、こちらをご確認ください。

4.お問い合わせ先

 府税に関するお問い合わせは府税事務所又は自動車税事務所までお願いいたします。
 なお、市町村税については、各市町村又は市税事務所 [Wordファイル/37KB]までお願いいたします。

このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ

ここまで本文です。


ホーム > くらし・住まい・まちづくり > 税金・その他債権 > 府税あらかると > 新型コロナウイルス感染症に関する府税の取扱い