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新型コロナウイルス感染症に関する自動車税(種別割)の取扱いについて
運輸支局等での混雑緩和対策のための自動車税(種別割)に係る課税上の取扱い
自動車の保有関係手続について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に運輸支局等での申請手続が集中する傾向を回避するため、令和5年4月1日を賦課期日とする自動車税(種別割)に限り、以下のとおり取扱います。
自動車税(種別割)に係る4月以降(4月3日から4月17日まで)になされた一定の申告に係る課税上の取扱いとして、次の手続に伴う自動車税(種別割)の申告については、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、当該事由の発生から15日以内に手続がなされた場合には、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理を行います。
※ 納税通知書の発送スケジュール上、旧所有者あてに自動車税(種別割)納税通知書が発送される場合がありますので、ご了承ください。
手続 | 必要な書類 |
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永久抹消登録を行う場合 |
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移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合 |
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移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合 |
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問い合わせ
- 大阪ナンバーの場合、大阪自動車税事務所 寝屋川分室 電話番号 072-823-1801
- 和泉・堺ナンバーの場合、大阪自動車税事務所 和泉分室 電話番号 0725-41-1327
- なにわナンバーの場合、大阪自動車税事務所 なにわ分室 電話番号 06-6612-7251