課税自主権の活用

更新日:2024年4月11日

課税自主権の活用

府では歳入確保に向けたさまざまな取組みの一環として、課税自主権の活用について、「受益と負担」や「税収の使途」を踏まえ検討を行うこととしています。
現在府での超過課税や法定外税の状況は次のとおりです。

超過課税

「超過課税」とは地方税法上、標準税率が定められている税目について、当該標準税率を超える税率を条例で定めて課税するものです。

  • 法人府民税法人税割・法人事業税
    道路網などの都市基盤整備や防災対策の充実といった大都市圏特有の緊急かつ膨大な財政需要に対処するため、令和8年10月31日までに終了する事業年度について、法人府民税法人税割・法人事業税の超過課税を実施しています。
    超過課税の税率についてはこちらのページをご覧ください。
    また、税の活用例についてはこちらのページをご覧ください。

  • 法人府民税均等割
    がんばる中小企業を支えるためのセーフティネットや新たな産業の振興など、大阪経済の成長に向けた施策を実施するため、令和7年3月31日までに開始する事業年度について、法人府民税均等割に超過課税を実施しています。
    超過課税の税率についてはこちらのページをご覧ください。
    また、税の活用例についてはこちらのページをご覧ください。

  • 個人府民税均等割(森林環境税)
    新たな森林保全対策を、緊急かつ集中的に実施するため、令和9年度まで、個人府民税均等割の税率に300円が加算されます。
    超過課税の税率についてはこちらのページをご覧ください。
    また、税の活用例についてはこちらのページをご覧ください。

法定外目的税

条例で定める特定の費用に充てるため、地方税法に定める税目以外の税目を起こして目的税を課すものです。

  • 宿泊税
    観光客の受け入れ環境整備のため、府内の宿泊施設に1人1泊7,000円以上の宿泊をされる方に対し課税しています。
    宿泊税の詳細については、こちらのページをご覧ください。
      

このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ

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