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更新日:2024年5月31日

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法人事業税の外形標準課税について

対象法人課税標準税率付加価値割資本割所得割収入割申告手続等添付書類リンク先

対象法人

  • (1)所得に課税する法人で、事業年度末日の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人。
    ※みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、一般社団法人及び一般財団法人を除きます。
  • (2)収入金に課税する法人のうち、小売電気事業等、発電事業等(令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用)及び特定卸供給事業(令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用)を行う法人で、事業年度末日の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人。
    ※みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、一般社団法人及び一般財団法人を除きます。
  • (3)収入金に課税する法人のうち、特定ガス供給業(令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用)を行う法人。

対象法人などに係るQ&Aはこちら(PDF:77KB)

課税標準

対象法人(1)

(付加価値額×税率)+(資本金等の額×税率)+(所得×税率)=税額

対象法人(2)及び(3)

(付加価値額×税率)+(資本金等の額×税率)+(収入金額×税率)=税額

税率

税率については、税率一覧をご覧ください。

付加価値割

付加価値額=収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)± 単年度損益

報酬給与額


役員又は使用人に対する報酬、給料、賃金、賞与、退職手当その他これらの性質を有する給与として支出する金額の合計額と、役員又は使用人のために支出する確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金等一定のものの合計額。

収益配分額に占める報酬給与額の割合が高い法人の報酬給与額の計算

報酬給与額が収益配分額の70%を超える法人は、付加価値額から雇用安定控除額を控除することができます。

雇用安定控除額=報酬給与額 -(収益配分額×70%)

雇用安定控除額のイメージ図

雇用安定控除額=120 -(130×70%)= 120 - 91 = 29
付加価値額=120(報酬給与額)+5(純支払利子)+5(純支払賃借料)+10(単年度損益)-29(雇用安定控除額)=111

労働者〔船員〕派遣契約がある場合の報酬給与額の計算

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」又は「船員職業安定法」に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づく場合に適用となります。

派遣労働者〔船員〕の派遣を受ける法人

当該法人が役員・使用人の労働の対価として支払う給与等の額に、派遣契約料の75%相当額を加えた額が報酬給与額になります。
派遣労働者の派遣を受ける法人の報酬給与額のイメージ図

派遣労働者〔船員〕の派遣を行う法人

当該法人が役員・使用人の労働の対価として支払う給与等の額に、派遣労働者〔船員〕に支払う給与等の額の合計額から派遣契約料の75%相当額(ただし、派遣労働者〔船員〕に支払う給与等の合計額が上限)を控除した額を加えた額が報酬給与額になります。

派遣労働者の派遣を行う法人

付加価値割における賃上促進税制の導入 ※時限措置

令和4年度税制改正により、給与等支給額が増加した場合の付加価値額からの控除制度を改組し、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度に国内雇用者に対して給与等を支給する法人について、次の要件を満たす場合は、控除対象雇用者給与等支給増加額に雇用安定控除を反映した額を付加価値割の課税標準から控除することができます。

  • (1)(継続雇用者給与等支給額−継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額 ≧ 3%
  • (2)資本金の額又は出資金の額が10億円以上で、かつ、常時使用する従業員数が1,000人以上の場合は、マルチステークホルダー方針を公表していることについて経済産業大臣へ届出があった旨を証する書類(受理通知書)の写しの添付があること

※継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額等については、法人税における給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の計算の例によります。

※当該制度を適用し申告する場合は、「法人府民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税関係のダウンロード」から「給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の3)」をご使用ください。

付加価値割における人材確保等促進税制の導入 ※時限措置

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度に国内新規雇用者に対して給与等を支給する法人について、次の要件を満たす場合は、控除対象新規雇用者給与等支給額に雇用安定控除を反映した額を付加価値割の課税標準から控除することができます。

(新規雇用者給与等支給額−新規雇用者比較給与等支給額)/新規雇用者比較給与等支給額 ≧ 2%

※新規雇用者給与等支給額及び新規比較雇用者給与等支給額等については、法人税における給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の計算の例によります。

※当該制度を適用し申告する場合は、「法人府民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税関係のダウンロード」から「国内新規雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6)」をご使用ください。

付加価値割における賃上げ及び投資の促進に係る税制の導入 ※時限措置

平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する事業年度に国内雇用者に対して給与等を支給する法人について、次の(1)から(3)の要件を満たす場合は、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した額に雇用安定控除を反映した額を付加価値割の課税標準から控除することができます。

  • (1)雇用者給与等支給額 > 比較雇用者給与等支給額
  • (2)(継続雇用者給与等支給額−継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額 ≧ 3%
  • (3)国内設備投資額 ≧ 当期償却費総額×95%(注)
    (注)令和2年4月1日前に開始した事業年度については、90%を用います。

※雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額等については、法人税における給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度の計算の例によります。

※当該制度を適用し申告する場合は、「法人府民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税関係のダウンロード」から「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の2)」をご使用ください。

報酬給与額に係るQ&Aはこちら(PDF:156KB)

純支払利子


支払利子の合計額から受取利子の合計額を控除した額。
※受取利子の合計額が支払利子の合計額を超える場合は「零」とします。

純支払利子に係るQ&Aはこちら(PDF:130KB)

純支払賃借料


支払賃借料の合計額から受取賃借料の合計額を控除した額。
※受取賃借料の合計額が支払賃借料の合計額を超える場合は「零」とします。

⇒純支払賃借料に係るQ&Aはこちら(PDF:505KB)

報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料算定上の報酬・給与等、支払利子、受取利子、支払賃借料、受取賃借料は、原則として法人税法の所得金額の計算上、損金又は益金に算入されるものに限られます。

単年度損益


原則として、各事業年度の法人税の課税標準となる所得金額の計算の例によって算定した金額で、欠損金額及び災害欠損金額の繰越控除前の金額

資本割

資本金等の額=「法人税法第2条第16号に規定する額から、無償減資等の額を控除するとともに、無償増資等の額を加算した額」と「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」のいずれか高い金額をいいます。

資本金等の額が1,000億円を超える法人の課税標準額の特例措置

下表の「(1)資本金等の額」欄の区分に応じた「(2)課税標準算入率」欄を乗じて計算した金額の合計額が課税標準となる資本金等の額とされます。また、資本金等の額が1兆円を超える場合は1兆円として計算します。

(1)資本金等の額

(2)課税標準算入率

1,000億円以下の金額

100%

1,000億円超5,000億円以下の金額

50%

5,000億円超1兆円以下の金額

25%

資本金等の額が1000億円を超える法人の課税標準額の特例措置のイメージ図

持株会社(発行済株式総数の50%超を保有する子会社の株式の価額が、総資産の額の50%を超える法人)の特例措置

持株会社の総資産の帳簿価額に占める子会社の株式等の帳簿価額の割合を資本金等の額に乗じて計算した金額を当該資本金等の額から控除することができます。
持株会社(発行済株式総数の50%超を保有する子会社の株式の価額が、総資産の額の50%を超える法人)の特例措置のイメージ図

持株会社の資本金等の額の計算式

資本割に係るQ&Aはこちら(PDF:183KB)

所得割

所得金額 = 益金の額 - 損金の額

所得の金額とは、原則として、各事業年度の法人税の課税標準となる所得金額の計算の例によって算定した金額で、欠損金額及び災害欠損金額の繰越控除額がある場合はこれを控除した後の金額となります。

収入割

課税標準となる収入金額 = 収入すべき金額の総額 - 控除すべき金額

収入割の課税標準となる収入金額は、各事業の収入金額です。電気供給業の場合は、各事業年度において電気供給業について収入すべき金額の総額から、国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額等を控除した金額となります。

法人事業税の税率改正に伴う負担変動の軽減措置 ※経過措置

平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度に適用される税率を用いて算定した法人事業税(基準法人事業税額)に対する軽減措置。

  • (a)平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度
  • (b)平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度
  • (c)平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度

負担変動の軽減措置

(注1)基準法人事業税額等に100円未満の端数がある場合又はその全額が100円未満である場合はこれを切り捨てます。

(注2)控除額に100円未満の端数がある場合又はその全額が100円未満である場合はこれを切り上げます。

※当該制度を適用し申告する場合は、「法人府民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税関係のダウンロード」から「平成28年改正法附則第5条の控除額に関する計算書(第6号様式別表5の7)」をご使用ください。

申告手続等

電子申告義務化について

令和2年4月1日以後に開始する事業年度から外形標準課税対象法人等の大法人が行う法人府民税及び法人事業税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければなりません。詳細については、大法人の電子申告の義務化についてのページをご覧ください。

確定申告

当該事業年度分の付加価値割、資本割、所得割、収入割の課税標準及び税額等必要事項を記載した確定申告書(地方税法施行規則第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3))を当該事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内に提出し税額を納付してください。

予定・中間申告

事業年度が6月を超える法人(※1)は、当該事業年度の前事業年度分の事業税額として確定した額を基礎に計算した申告税額等必要事項を記載した予定申告書(地方税法施行規則第6号の3様式、第6号の3様式(その2)又は第6号の3様式(その3))又は当該法人(通算親法人である協同組合等との間に通算完全支配関係があるもののうち所得割を申告納付すべきものを除きます。)の当該事業年度開始の日(※2)から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして算定した付加価値割、資本割、所得割、収入割の課税標準額及び税額等の必要事項を記載した中間申告書(地方税法施行規則第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3))を当該事業年度開始の日(※2)以後6月を経過した日から2ヶ月以内に提出し税額を納付してください。

(※1)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人と読み替えます。
(※2)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度の開始の日と読み替えます。

添付書類

大阪府内に事務所又は事業所(以下「事務所等」といいます。)がある法人は、確定申告及び中間申告に下表の書類を添付し、法人の事務所等の所在地を担当する府税事務所へ申告してください。

◎・・・提出義務があります。 ○・・・該当する法人にあっては、提出義務があります。 ×・・・提出義務はありません。

提出書類一覧
提出書類(様式の説明、ダウンロードについてはこちら

主たる事務所等が
大阪府にある場合(※1)

従たる事務所等が
大阪府にある場合

第6号様式別表5の2 「付加価値額及び資本金等の額の計算書」

第6号様式別表5の2の2 「付加価値額に関する計算書」

第6号様式別表5の2の3 「資本金等の額に関する計算書」

第6号様式別表5の2の4 「特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書」

第6号様式別表5の3 「報酬給与額に関する明細書」

×

第6号様式別表5の3の2 「労働者派遣等に関する明細書」

×

第6号様式別表5の4 「純支払利子に関する明細書」

×

第6号様式別表5の5 「純支払賃借料に関する明細書」

×

第6号様式別表5の6 「国内新規雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書」

第6号様式別表5の6の2 「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の付加価値額の控除に関する明細書」

第6号様式別表5の6の3 「給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書」

第6号様式別表5の7 「平成28年改正法附則第5条の控除額に関する計算書」

貸借対照表及び損益計算書(写)※2

※1 お願い
主たる事務所等が大阪府にある場合、以下の書類についても添付をお願いします。

  • 販売費及び一般管理費明細書、売上原価報告書、製造原価報告書(作成されていない場合は不要です。)
  • 法人税別表4又は別表4の2付表(所得の金額の計算に関する明細書)
  • 法人税別表5(1)又は別表5の2(1)付表1(利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書)

※2 令和2年4月1日以後に終了する事業年度から法人税の申告を電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により行い、その際、財務諸表を電子的に提出している場合は、添付は不要となります。

リンク先

法人府民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税関係の様式のダウンロード

税率の適用や申告書の記載方法など詳しくは、担当の府税事務所へお問合せください。

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