eLTAXをご利用いただくと、自宅やオフィスから、申告、申請・届出の提出、電子納税が可能です。また、複数の地方公共団体への申告を一度のデータ送信で行うことが可能です。eLTAXの詳細については、eLTAXのホームページ(外部サイト)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から電子申告・申請・電子納税(共通納税)の積極的な利用にご理解・ご協力をお願いします。
<対象>
・法人府民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税
・府民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割
<留意点>
(1) プレ申告データ
eLTAXのメールボックスに、プレ申告データと、別途お知らせ文書を送信いたします。
▷プレ申告データのダウンロード手順については、eLTAXホームページ(外部サイト)の「よくあるご質問」から「プレ申告データ」を検索してください。
▷お知らせについてはこちら [Wordファイル/116KB]からダウンロードもできます。
▷メッセージボックスに格納される各種通知データは、一定期間経過すると、削除されてしまいます。保管が必要な通知データについては、通知データをプリントアウトするなどし、各人で保管していただきますようお願いいたします。
(2) 納付書及びチラシ
eLTAXの利用届出を提出していただいた方には、法人府民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の納付書及びチラシ(税率等記載)を発送しています。
発送予定日については、申告書等の発送スケジュールをご覧ください。
▷納付書左側に記載の「既に納付の確定した当期分の税額」については、確定申告前に予定申告又は仮決算に基づく中間申告をされている場合に印字しています。
▷納付書及びチラシについては以下からダウンロードもできます。
(3) 様式・記載の手引等のダウンロード
確定申告書等は、法人府民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税関係の様式のダウンロードからダウンロードできます。
申告書に添付が必要な様式等についてはダウンロードの上、添付ファイルとして、申告データと併せて送信してください。
また、「法人税施行規則様式 別表4」又は「法人税施行規則様式別表4の2付表(連結申告法人に限る)」、「損益計算書」、「貸借対照表」及びハートフル税制に係る「確認結果通知書」(商工労働部より通知されたもの)の添付が必要な場合は、申告データ送信の際に添付ファイルとして送信してください。添付ファイルとして送信ができない場合には、郵送で送付をお願いします。
(4) 大法人はeLTAXによる電子申告が義務化されています。詳しくはこちらをご覧ください。
電子申告については、地方税共同機構の特設ページ(外部サイト)をご確認ください。(地方税共同機構のチラシ [PDFファイル/1.03MB])
・申告書作成時は、「通常(当初申告)」又は、「追加」を選択してください。(CSV取込により作成する場合も同様。)
・申告手続き後、必ず納付手続きを行ってください。
・利子割、配当割、株式等譲渡所得割の申告データについては、納付手続きが完了するまで地方税共同機構のシステム内に保留され大阪府には配信されません。
・納付手続きが完了していない場合は、大阪府から状況確認を行う場合がありますので、ご承知おきください。
※詳細はこちら [PDFファイル/696KB]をご確認ください。
<対象>
(1)法人府民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税に関連した申請・届出
•法人設立/設置届出書
•異動届
•申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書
•申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書
詳細はこちら(外部サイト)をご覧ください。
(2)その他の申請書
・徴収の猶予等(徴収の猶予の申請書・徴収の猶予期間の延長の申請書)
・換価の猶予等(換価の猶予の申請・換価の猶予期間の延長の申請)
・更正の請求(更正請求書、分割基準の修正に関する届出書)
・災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書
詳細はこちら(外部サイト)をご覧ください。
eLTAXでは、地方税共通のシステムによる納付が可能です。
<メリット>
(1)全地方団体への電子納税ができます
(2)ダイレクト納付ができます
(3)金融機関窓口等へのお出かけが不要となります
(4)電子納税では納付事務の負担が軽減されます
(5)手数料は無料です。
詳細については、eLTAXホームページの共通納税の「納税の手順」((外部サイト)をご覧ください。
<対象>
・法人府民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税
※電子申告で提出しているものに限ります。ただし、見込納付は電子申告の利用届出を提出していれば行えます。
・府民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割
有効期間満了後の電子証明書は失効となり、eLTAXで利用できなくなります。
電子証明書を差し替える場合には、新たに電子証明書を取得しなおした後に、PCdesk(無料でご利用いただけるeLTAX対応ソフトウェア)などのeLTAX対応ソフトウェアから「電子証明書差替え【利用届出(変更)】」を行ってください。
利用の手続きについては、eLTAXのホームページ(外部サイト)をご覧いただき、不明な点は以下をご確認ください。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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