新型コロナウイルス感染症の影響により、府税の納税が困難である場合には、次のとおり、納税を猶予する制度があります。
納税が困難な方は、お早めに管轄の各府税事務所・大阪自動車税事務所にご相談ください。
【お問合せ先:各府税事務所・大阪自動車税事務所 [PDFファイル/197KB]/各府税事務所・大阪自動車税事務所 [Wordファイル/29KB]】
※徴収猶予の「特例制度」の申請期間は終了しました。今後は、以下の徴収猶予及び申請による換価の猶予(現行の制度)をご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合には、徴収猶予及び申請による換価の猶予(現行の制度)があります。
≪リーフレット [PDFファイル/283KB]/リーフレット [Wordファイル/51KB]≫
○徴収猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合等、個別の事情がある場合は、徴収猶予が認められる場合があります(地方税法第15条)。
○申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、府税を一時に納付することができない場合、一定の要件に該当するときは、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります(地方税法第15条の6)。
※手続等の詳細についてはこちらをご確認ください。
現在、徴収猶予の「特例制度」を受けている方は、猶予期間の終了日をご確認いただき、ご納付をお忘れないようお願いいたします。
猶予期間の終了日までに納付できない場合、申請により他の猶予を受けられることがありますが、現在の猶予期間の終了日までに手続きを完了させる必要があります。
納税が困難な方は、お早めに管轄の各府税事務所・大阪自動車税事務所にご相談ください。
≪リーフレット [PDFファイル/201KB]/リーフレット [Wordファイル/43KB]≫
※猶予期間の終了日は、先に送付しております猶予承認通知書によりご確認ください。
※猶予期間の終了日までに納付されない場合には、延滞金が発生し、督促状が送付されることがあります。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年以内の期間に限り、府税の納税が猶予されます。
≪リーフレット [PDFファイル/602KB]/リーフレット [Wordファイル/60KB]≫
○担保の提供は不要です。
○延滞金は全額免除されます。
※対象となる府税は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する府税(証紙徴収の方法で納めるものを除く)です。
※申請期限は、令和2年6月30日又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までになります。
※対象となる方や申請の手続等の詳細については、こちらをご確認ください。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 納税グループ
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