※この手順書モデルは、GQP省令、GVP省令で医薬部外品(GMP対象外)・化粧品の製造販売業者に求められている事項(許可要件事項)だけでなく、製造販売業者と製造業者が連携し、より高度な品質保証、安全管理を実現するために必要と考えられる事項(安全管理業務手順書等)も含まれています。
※あくまで参考として例示しているものです。企業の運用は多様であるため、法令を基に各企業が実態に合わせて独自で作成することが必要です。
手順書モデルの業務の流れは、すべて御社に当てはまりますか?
許可後、手順書と実際の業務との不整合がないように注意してください。
(薬事監視員が随時に立入調査を行い、管理状況を確認します。)
<参考>
・許可後のGQPとGVP業務について…業務の要点を記載しておりますので、参考にしてください。
製造販売業務手順書モデル
様式集
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 製造調査グループ
ここまで本文です。